遺言書、筆跡確認の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 遺言書の筆跡確認手続きとは何か?遺言書の真正性を確認するための手続きであり、相続人が裁判所に呼ばれ、筆跡の真贋を知るための質問を受けることがある。
  • 遺言書の内容に疑惑がある場合、相続人は無効を申し立てることができる。
  • 法的な専門的質問に回答するのは、経験豊かな裁判関係者が適切である。
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遺言書、筆跡確認の手続きについて

遺言書、筆跡確認の手続きについて 先月 (被相続人である)義父をなくし、相続人である子である私はじめ、4人が裁判所に呼ばれ遺言書の筆跡だけ被相続人のものか?を聞かれました。 結論から言うと、その遺言書は限りなく真黒い疑惑の書で、相続人の中の一人(A)が(作成時、半分、アルツハイマー系の入った)被相続人の手を取り、原稿を無理になぞらせただけの偽物です。 (※恐ろしい事にその現場を私は偶然見てしまった事実があります) 内容は「資産の全てをAに相続させる」というたった一言のものでした。 裁判官のたった一言の「これは被相続人の筆跡に間違いありませんか?」の質問に対して、AはYES、私はNO...と言っただけで直ぐに終了しました。(≒当日は今後の進行の何の案内もありませんでした) この場合、私は勿論、遺言書の無効を申し立てたい立場ですが、手続き上は、いつ何をどのように進行させれば良いのですか? それとも、裁判者から次回の通知等の指示が何か来るはずですか? 待っているだけで法的進行が自動的にあるなら待ちますが、私の行動が先ずありきなら何をどうすれば良いのか異議申し立てのタイミングを教えて下さい。 なお、誠に失礼ですが極めて重要な法的な専門的質問につき回答者がいかなる立場の方か、開示頂ければ幸いです。 (申し訳ありませんが学生様等、裁判の未経験者はご遠慮下さい)

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  • chie65535
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回答No.1

法律や相続関係はズブの素人ですが「社長業」を長年やってる経験から言わせて貰うと「何事も、黙って待ってたら自分がどんどん不利になるだけ」です。 「不正があったと知っている」のであれば、すぐ「相続欠格の申し立て」をすべき。 以下に「被相続人を騙したり、脅したりして、遺言書を書かせた場合」は、相続欠格になるって書いています。 http://www.sozoku.e-bengo.jp/kaisetsu/kekkaku.html 今回のケースも、相続欠格になると思いますよ。貴方がそれを証明できれば、ですが。

f1031f1031
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、ありがとうございました。 「社長業」、、、、の件、私も同様なので実は大歓迎です! 主旨は良くわかりました。 参考にさせて頂きます。 経営者の実務的、合理性を一番信じてます。

f1031f1031
質問者

補足

素人の蛇足質問と考えて頂き、追加回答願えればなお、参考にします。 訴訟以前に相続人同士でも有り、できるだけ穏便に話し合いで解決したいので調停はいかがと思われますか?  無意味ですか? もし、余裕があれば教えて下さい。

その他の回答 (2)

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

質問者様は「遺言書、筆跡確認の手続き」と呼ばれていますが、それ自体大間違いです。正しくは「検認手続」と呼ばれるもので、筆跡確認あるいは鑑定などを目的としたものではありません。 家庭裁判所が遺言書の内容について判断することはありません。自筆証書遺言の形式を満たしてなくても、そのまま検認されてしまいます。家庭裁判所は遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容を確認して記録し、改竄を防止しているだけだと考えてください。 したがって、裁判所が検認した書面だからといって、それが確実に有効な遺言書だということにもなりません。 質問者様が待っていても裁判所からは何の沙汰もありませんので、速やかに質問者様ご自身が動く必要があります。 質問者様は、この遺言書の無効を確信されているわけですから、遺言書の無効確認の訴えを提起するのが自然な流れです。これについては地元の経験豊富な弁護士のサポートが是非必要です。 なお、訴訟は水物ですから、遺言書無効確認の訴えで質問者様が思いがけず敗訴する場合もありえます。したがって、遺言書の存在内容を知ってから1年以内に遺留分減殺の意思表示もしておかなければ大変な不利益を受けます。「仮に遺言書が有効とされる場合に備えて念のために遺留分減殺の意思表示をする」といっておけば、遺言書の有効性を争うことと矛盾しません。 とにかく力のある弁護士を探してください。 ではお大事に。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみません。 ポイントが幾つか分かりました。 参考にさせて頂きます。

f1031f1031
質問者

補足

素人の蛇足質問と考えて頂き、追加回答願えればなお、参考にします。 訴訟以前に相続人同士でも有り、できるだけ穏便に話し合いで解決したいので調停はいかがと思われますか?  無意味ですか? もし、余裕があれば教えて下さい。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

検認手続きでは,法律上の要件につき外形的な確認をするだけです。 本人が実際に書いたかどうか,争いがある場合は,(話し合いでは無理ということであれば)遺言無効確認訴訟を提起する必要があります。 遺言を無効にした上で,遺言の偽造変造等を理由に,相続欠格まで主張するのであれば,同時(又は事後),相続人でないことの確認を求める訴訟も提起することになります。 いずれにしても,遺言の検認を受けた場合には,その遺言で相続手続きを進めることができます。遺言無効の訴訟を起こしても,相続手続きが自動的に止まるわけではありません。裁判で判決がでるまでの間,相続手続きを止めるということであれば,仮処分も検討する必要があります。 一般論として,遺言無効の裁判は,自筆証書といえど,弁護士にとっても立証が難しい裁判になりますので,それなりの弁護士を入れる必要があるとは思います。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみません。 参考にさせて頂きます。

f1031f1031
質問者

補足

素人の蛇足質問と考えて頂き、追加回答願えればなお、参考にします。 訴訟以前に相続人同士でも有り、できるだけ穏便に話し合いで解決したいので調停はいかがと思われますか?  無意味ですか? もし、余裕があれば教えて下さい。

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