• 締切済み

遺言書の偽造を証明できたが

遺言書の検認の時から被相続人の字ではない、特に名前は別人の字だと感じながら、誰の字かを特定しないまま、遺留分の申し出を受けてしまいました。最近になって、遺贈された者の母親aの筆跡である事が分かりました。私は遺言書のコピーを裁判所から貰っていました。aが被相続人の名前を書いた字も手元に持っていました。被相続人が自分の名前を書いたものも持っています。目視でも確認出来たのですが、正確さを求めてパソコンでIllustratorを使い、遺言書とaの字を重ねてみました。ぴったり合いました。 aは私文書偽造、その子は行使だと思うのです。二人は明らかに共犯です。子供が親の字を知らない訳はないし、検認の時には家裁で「父の字です」「祖父の字です」と言いました。 この二人は被相続人の預金も横領しています。 調べるうちに計画で悪質過ぎることが分かってきました。 話しで解決したいと電話をしていますが出ません。もう徹底的に対処したいと思います。 刑事告発でしょうか。一番いい方法を 教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

回答No.2

遺産相続はいろいろ問題が発生しています。過去に、元東大の総長が死亡した時には、元東大の総長は相続でもめることを意識して、D銀行で遺言信託を締結していました。D銀行は遺言信託契約に基づき処理しましたが、相続配分のない相続権者からクレームがつき、裁判所に提訴し、5年あまりかかりましたが、内容は定かでありませんが、法定相続通りの判決になりました。 質問者の内容から話し合いによる解決は難しいことから、裁判所に提訴して争うしか方法はないでしょう。内容によっては遺言書の偽造も判明して法的処置を講ずることも可能と可能と借ります。まずは弁護士さんと相談の上対応されてはいかがでしょうか。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

刑事告訴ですね。訴訟詐欺の既遂です。告発は第三者が行うもので当事者は告訴になります。 告訴により捜査開始され刑事訴訟の起訴をされた時点で遺留分減殺の無効(遺言書偽造による相続人欠格)を通知し返還するよう民事訴訟を提訴します(起訴前に提訴したら警察は訴訟の決着が付くまで捜査を止めます)。 尚民事訴訟の時効はかなり早い為早急に動く必要があります。

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