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遺言書の偽造・行使で罪に問えますか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2292955.html  こちらで以前質問したものです。遺産相続についてですが、死亡したのは母親、父親はすでに他界しており子はa(被告)・b(原告・本人)の二人です。それ以外に家族はおりません。母親の死後偽造の疑いのある遺言書についてこちらで質問しておりました。  その後、相手は偽造の疑いのある遺言書を使い土地・建物の登記を自分名義に書き換えておりました(検認後一年経過したので)。こちらは鑑定書も揃い昨年末から遺言無効確認の裁判をはじめました。裁判が始まってからは、相手aの体調不良や妊娠を理由に大体2ヶ月に一回のペースで進んでおり、もうすぐ4回目になります。裁判所には筆跡鑑定書、民間の保険解約書(姉が母親の名前を書き、印鑑を使い解約手続きをしていた)、を証拠として提出し、数回のやり取りの後相手方はしぶしぶ示談に応じるしかないという話なりました。   ・検認ではなかったのに、今回遺言書の立会人が現れている(aと叔母)。 ・相手aは体調不良・妊娠などを理由に裁判の時期を延ばします、弁護士のみで一度も出廷しません。 ・相手aから反論用の鑑定書は出てきません。 ・全てこちらが悪いの論法で、まったく反省の色も感じられません。 ・相続が始まって3年目になり、いたずらに時間を掛けたくないのです。 ・今までは裁判でも大事にしたくないので、こちらから示談を切り出していました。それが裏目に出て舐められてしまっているようです。示談の条件もこちらの納得できるような物とは考えにくいです。 ・個人的な感情ですが、親をここまで馬鹿にするaの自己中心的な態度はもう示談だけでは許せない気持ちが強くなりました。  今までは示談でとどめておきたい気持ちが強かったのですが、もう民事裁判で遺言書無効確認ができたら、警察に告訴は出来ますでしょうか? (1)遺言書の偽造、行使 (2)3箇所の法務局での土地・建物の登記書き換え これらが罪に問えるのではないかと思います。法務局での登記書き換えは詐欺のような気もしますが、告訴して警察は動いてくれるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

形式的には、私文書偽造(刑法159条)や同行使罪(161条)に該当しますが、民事裁判と刑事裁判では要求される証明レベルが違います(刑事裁判の方が厳格に判断されます)。 その点を考慮すると、証拠が乏しいことや行為のときより年月が経過していることがありますので、検察が起訴するかどうかはかなり疑問ですね。 個人的な心情を刑事責任追及に向けたいのでしょうが、家庭内のトラブルと言うこともあり、恐らく警察や検察は動かないのではと予想します。

takeru300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察・検察は動かないですか、すでに結婚して他所の家に嫁いだ姉ですが実際は刑事責任は問えないんですね、社会的制裁を期待したのですが残念です。

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その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。 質問の内容からすると、「自筆証書遺言」のようですね。 自筆証書遺言は、法律で次のように決まっています。 「自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」(民法968条1項) 公証役場の手続きは必要ありません。 相続実行時には、家庭裁判所で「検認」の手続きをとる必要があります。 (勝手に遺言書の封を切ると、5万円以下の過料となる) >こちらから示談を切り出していました。 何故、示談を切り出したのでしようか? 相続には「時効」はありません。失敗しましたね。 相続人が遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合には、相続人の資格を失いますし(民法891条5号)、 つまり、偽造した相続人は「一切の相続の権利を失う」のです。 相手側は、遺言書が偽造と分かると相続権を失うので「示談」という手段を用いたのでしようね。 >これらが罪に問えるのではないかと思います。 遺言書を偽造すれば私文書偽造罪という刑法上の罪にも問われます(刑法159条)。 また、偽造遺言書で不動産所有名義を変更した事も刑法上の罪にも問われます。 >告訴して警察は動いてくれるでしょうか? 警察は「民事不介入」が原則ですが、上記のように刑法違反(偽造事実)が認められれば可能性はあります。

takeru300
質問者

お礼

 「自筆証書遺言」で、ボールペンで引きちぎったノート一枚に書きなぐった遺言書でした(日時・印鑑有り)。それも話し合いが進まなくなったとたん、向こう側が突然明らかにしたもので、葬儀の後半年くらい過ぎてから出してきました。  民法891条ですが、弁護士さんに最初に聞いた時、恐喝とか刑事事件性の高いケースを除き、相続権が無くなったケースは実際に見たことが無いという話でした。実際にはあまり守られていない部分の法律かと思ってました。それで1/2を基本に示談としてました。  示談は、ひっこめてちょっと攻めてみます。今、新しく見つかった親の銀行口座を調べています、多分、死ぬ寸前にお金を引き出されたのではないかと疑っています。  まだ可能性の段階ですが、起訴はしてみます。それで駄目なら諦めます。  回答ありがとうございました。

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  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

ちょっと古い知識の為間違いがあるかもしれませんが 正式な遺言状は公証役場で役場の人が立会人となってないと無効なはずです。ですからaさんとおばさんのみの立ち会いでは正式な遺言状とは言えないと思いますから、その辺を裁判で指摘されてみては? 多分、準備書面でお互いの主張をだしてる段階での事だと思いますが非のない方から示談を持ち出すのは戦法としては良くないです。

takeru300
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  まだ準備書面でのやり取りで立会人がいると出てきました。無効なはずという事は、弁護士さんに頼んで指摘してもらいます。こちらは鑑定書を出しましたが、相手は立会人を出してたのでこちらも怯んでました。  示談の件は失敗だったようです。ひっこめてもっと攻めてもらいます。

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