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遺言書の偽造・行使で罪に問えますか?

oskaの回答

  • oska
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回答No.3

遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。 質問の内容からすると、「自筆証書遺言」のようですね。 自筆証書遺言は、法律で次のように決まっています。 「自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。」(民法968条1項) 公証役場の手続きは必要ありません。 相続実行時には、家庭裁判所で「検認」の手続きをとる必要があります。 (勝手に遺言書の封を切ると、5万円以下の過料となる) >こちらから示談を切り出していました。 何故、示談を切り出したのでしようか? 相続には「時効」はありません。失敗しましたね。 相続人が遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合には、相続人の資格を失いますし(民法891条5号)、 つまり、偽造した相続人は「一切の相続の権利を失う」のです。 相手側は、遺言書が偽造と分かると相続権を失うので「示談」という手段を用いたのでしようね。 >これらが罪に問えるのではないかと思います。 遺言書を偽造すれば私文書偽造罪という刑法上の罪にも問われます(刑法159条)。 また、偽造遺言書で不動産所有名義を変更した事も刑法上の罪にも問われます。 >告訴して警察は動いてくれるでしょうか? 警察は「民事不介入」が原則ですが、上記のように刑法違反(偽造事実)が認められれば可能性はあります。

takeru300
質問者

お礼

 「自筆証書遺言」で、ボールペンで引きちぎったノート一枚に書きなぐった遺言書でした(日時・印鑑有り)。それも話し合いが進まなくなったとたん、向こう側が突然明らかにしたもので、葬儀の後半年くらい過ぎてから出してきました。  民法891条ですが、弁護士さんに最初に聞いた時、恐喝とか刑事事件性の高いケースを除き、相続権が無くなったケースは実際に見たことが無いという話でした。実際にはあまり守られていない部分の法律かと思ってました。それで1/2を基本に示談としてました。  示談は、ひっこめてちょっと攻めてみます。今、新しく見つかった親の銀行口座を調べています、多分、死ぬ寸前にお金を引き出されたのではないかと疑っています。  まだ可能性の段階ですが、起訴はしてみます。それで駄目なら諦めます。  回答ありがとうございました。

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