遺言書の相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺言書の相続について知りたいです。亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。具体的な手続きや流れを教えてください。
  • 遺言書があり、相続について知りたいです。家庭裁判所での検認後、遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのか気になります。また、遺留分を請求する方法も教えてください。
  • 遺言書の相続に関して質問です。具体的な手続きや流れ、遺留分を請求するタイミングについて教えてください。
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遺言書がある場合の相続について

相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.4

> 兄ひとりでできるのでしょうか? 兄一人でできるかは、遺言執行者が遺言につけてあるかどうかでしょう。 > 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 法が認めている権利以上の権能はどこにもありません。父が亡くなって1年以内に、遺留分減殺請求なさってください。日付が大事なので、普通内容証明郵便配達証明付きでなすものです。 あとは、遺留分もらうまでは遺産分割協議書にハンコをおさない、遺産である預貯金がある銀行の同意書にハンコをおさない、といったくらいでしょう。

その他の回答 (4)

  • 92128bwsd
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回答No.5

#3です。 司法書士に相談するタイミングについては正直わかりません。ご家族の事情もあるだろうし。 遺産協議書は自筆証書遺言に記載されている内容に問題がなければ(前に書いたように家裁は内容までは判断しません)、法定相続に優先するので法定相続人それぞれに異論がなければ必ずしも協議書は必要ないと思います。ですからまさに遺留分減殺請求の話になってくると思うので、協議書の段階で盛り込みたければ早く合意する必要があると思います。 > また、検認済みの遺言書(兄に全て相続と記してある)を銀行へ持って行っても、私の印鑑証明や実印がなければ、引き出したりできないんですよね? ⇒ これは被保険者の銀行口座の解除と、相続人の口座への振込ですよね。私の場合は地方銀行でしたが、遺書と検認の証明書、被相続人の産まれてから無くなるまでの履歴がわかる戸籍書類一式、それに遺書で指定された想像人の印鑑証明と実印、戸籍で相続できてしまいました。つまり法定相続人全員の書類は必要ありませんでした。同じケースに当てはめると、お兄さんだけで、預金の相続はできてしまうと言うことです。 ですから、やはり早く腹を割って話すしか無いと思います。

maosan123
質問者

お礼

よくわかりました。 丁寧に記していただきまして本当にありがとうございます。 とても分かりやすくて助かりました。

  • 92128bwsd
  • ベストアンサー率58% (2275/3919)
回答No.3

家庭裁判所の検認は、遺言書の妥当性を確認するものでは無く、遺言書として要件が整っていることを確認して、その内容を証明してくれるだけです。実際には不可能な相続に対して記載されていたりすることもあるし、法的に遺言書のとおりにできないこともありえますが、それをチェックするわけではなく、フォーマットとして成り立っていることを証明するだけです。最終的には必要があれば法定相続人で話し合って合意内容を遺産協議書にします。その必要があればまずは異議を申し立てる(と言ってもお兄さんに)べきで、家族なのだから穏便にやるべきです。穏便にいかなければ結局のところ家裁の調停に進むしか無いと思いますがそうならないことをお祈りします。 遺産相続手続きは遺言書の処理よりもその他の事務手続きが膨大でものすごく大変なので、司法書士にお願いすることが多いと思います。お兄さんが司法書士にお願いしているのであれば、お兄さんと合意の上で間に入ってもらうのが良いと思うし、頼んでなければ少なくも協議書に関して相談すると良いと思います。 どんな場合にも協議が必要になると思われるので、最初から法的に処理することを考えてギクシャクしないのが良いと思います。 そもそも、検認そのものも法定相続人全員の立会または委任が必要なので一人の法定相続人だけですすめることはできないし、兼任されても協議書が無いと協議書を求められたり、法定相続人全員の印鑑証明と実印が必要なものも多く、そう言う事をギクシャクしたまま一つ一つすすめるのは耐えられないと思うので、早い段階でいいにくいことも冷静に話すのが良いです。

maosan123
質問者

補足

先日よりたいへんお世話になっております。 今回もご回答して下さり感謝いたします。 兄が相談している司法書士がいますので、兄の合意をとることから始めたいと思います。合意を取るタイミングは、兄と次に会うのが検認の時なので その時で大丈夫でしょうか。(すみません、こんな事まで伺いまして) あと、遺言書に、被相続人の土地・預貯金の全てを長男〇〇に相続させると記してあり有効なものであれば、遺言証の効力が強いから、遺産協議書の作成は必要ないという情報をネットでみたのですが、どうなのでしょうか? また、検認済みの遺言書(兄に全て相続と記してある)を銀行へ持って行っても、私の印鑑証明や実印がなければ、引き出したりできないんですよね? 父の預貯金の全てを兄から見せてもらっていません。 一部だけ見せてくれました。 だから私としては遺産協議書を作成したいのですが、、、 兄にとっては遺産協議書を作成しない方が都合がいいのかなと思います。 またお手隙の時にでもコメントを戴けたら嬉しいです。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

法律に違反して泥棒するしかないんじゃない? 遺留分減殺請求で「渡さないと思う」なんて法律も司法も信用していないような人なら、違法行為でもかまわないんでしょ。 もちろん、泥棒は刑法に触れる違法行為なんで逮捕される可能性はあるし、そうなっても責任は取れないけど。

回答No.1

  質問を繰り返しても、貴方の希望は叶いませんよ 早く行動しましょう https://okwave.jp/qa/q9375549.html

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