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遺産相続について 

私の母が他界する数年前に(父は更に以前に既に他界) 私の兄が私の母の通帳の名義を 私の兄の名義に名義変更しました。 理由は「母は痴呆が進んでいる為長男である自分(私の兄)が通帳を管理する」 というものです。 (その際先に母が兄に打診したのか先に兄が母に承諾を得て行ったのかは定かではありません) そして先日母が他界した現在。 兄:「数年前に母の通帳の名義を自分(私の兄)に変更したので    自分以外にこの通帳を管理する権限はない」 弟:「そうなん?。ということは母の遺産は全て兄が相続したことになるの?    だとしたら僕ら(私の弟と私)には相続する権限は無いの?」 私:「いやいやいやそれは単に母の通帳の名義を兄に変更したというだけで    母の遺産を兄が相続したことにはならないんじゃない?」 兄:「いやいや名義変更するときにおまえら兄弟に言ったはずだぞ!」 私:「いやいや相続というのは大まかには    ・法定相続  ・遺言による相続 ・分割協議による相続    のどれかになるはずで「言った」事は相続とはなんら関係ないと思うのだが」 弟:「遺言状はあるの?」 兄:「・・・無い。でも母は生前オレに遺産を託すと言ってたぞ」 私:「でも書面としての遺言状は無いんよね?」 兄:「・・・無い。でも母は生前・・」 私・弟:「ということはこれから法定相続か分割協議による相続をすればいい」 兄:「なにを言うか!オレの名義になったからオレにしか権限はないんじゃ!!」 以上をまとめますと (1):母他界前に母の通帳の名義を兄に変更 (2):遺言状は無い(但し口頭で遺言的なものはあったかもしれない) (3):オレに通帳の名義が移った時点でオレのものだと主張する兄 (4):(3)はおかしい。法定相続か分割協議による相続をしろと主張する私と弟。 で、質問ですが 私と弟及び兄のどちらが法的に正しいでしょうか? ちなみにこのまま兄が法的に(3)を主張しつづけられるかどうかは別として 少なくとも母が他界した1年以内に「遺留分減殺請求(法的相続分の半分しかもらえないが)」を兄に対して 行おうかと考えております。できれば「遺留分減殺請求」をせずとも 解決できればよいと思っております。

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回答No.1

通帳の名義を変更するというのは,実際に氏名が変わった場合とか,相続のときしかありえません。だから実際には,お母さんの口座の全額を引き出して,自分名義の口座に入金したということなのでしょう。 > その際先に母が兄に打診したのか先に兄が母に承諾を得て行ったのかは定かではありません 承諾を得ていなかったのなら,単なる窃盗ですから,お母さんはその金額を返してもらえるはずです。つまり相続のときには遺産として扱われます。 承諾を得ていたとしても,認知症で意思能力がなかったのならそれは無効ですから,遺産として扱われます。 意思能力があったとしたら贈与は有効ですが,その場合でも特別受益であるとして,その分だけお兄さんの相続分を減らすべきなのです。この例の場合にはそれでも遺留分を侵害している計算になるでしょうから,遺留分減殺請求してください。

rikyo001
質問者

お礼

ありがとうございます。ということは回答のとうり名義変更ではなくお金を兄の通帳に移したんですかね?だとしたらでそれは相続ではないですよね。なぜなら遺言状もないし 分割協議をした記憶もないんですからね。

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