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別居中の生活費分担について教えてください!

現在、離婚前提で別居中です。 現在も相手側に生活費を払っています。 しかしながら下記の経緯で減額をしたいのですが、相手側の要望額に1万円足りないとのことで、即裁判との連絡がありました。 当方、全く無知のため、下記を読んでいただき、何かアドバイスを頂ければ幸いです。 約2年半前から別居。 別居開始から今年の8月のまで、手取り20万円しか無いですが、21万円の生活費を払っていました。 しかしこちらがマイナスの火の車状態になり、収入も減り再度金額を今後は10万円でここ数ヶ月は返済等落ち着くまで8万円でと交渉しました。 しかし、一度か二度のやり取りと、こちらが落ち着けば、11万円の生活費を工面すると提案しましたが、即裁判しますと連絡があり、こちらの収支全てを洗いざらい調査するとの内容のメールが来ました。 知り合いの弁護士の指導の元の結論だそうです。 こちらが全く払って来なかった、もしくは払わないなら上記の裁判どうのは理解出来ますが、困惑しています。 下記に簡単ですが、情報を記載します。 どなたか、アドバイス等頂ければと思います。 税込年収は、400万円弱 小1の子供一人(母親と同居) 母親は、仕事をしていますが、収入の内容は未回答 離婚理由は、双方言い分あり。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

年収400万程度なら高くみても6~8万が相場です。 ですから貴方が提示する8万でも十分な金額。 相手は「裁判」という言葉を出せば貴方が引くだろうと思った脅しだと思います。 ですから、裁判で妥当な婚姻費用を算定してもらいましょう!と返答をすれば宜しいかと思います。 それで相手がどう出るか?様子をみましょう。 貴方が納得できる金額の提示があれば了承をすれば良いし、そうでなければ逆に貴方が婚姻費用減額の裁判を起こせば良いかと思います。その際には婚姻費用の金額は6万とするのが宜しいかと思います。 仮に相手に弁護士がついているのなら、そういう話をするだけで歩み寄って来るかと思います。 何故、離婚をしないのか?疑問に思う所ではありますが何か理由があるのでしょう。 特に離婚しない理由が無いのなら離婚も考える時期ではないかと思います。 お金の面だけを考えれば離婚して養育費を払う方が断然お得です。

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  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.2

裁判と言われて、困惑するのはわかりますが、ご自身の状況を自分自身で よく考え、整理し、確認の上、調べればわかることがたくさんあります。 あなた:年収400万(会社員) 奥様:年収不明(就業中) 子供:1名(奥様と同居)小学1年生(6才) この状態で別居しているわけですね。 仮に奥様が未就業の場合でも、婚姻費用の分担金の 負担額は6~8万円です。 奥様の収入が10万/月で年間120万円の場合は 4~6万円となります。 この金額は婚姻費用で検索すればいくらでも出てきます。 まぁ、そもそも払いすぎだと思いますし、あなたはどのように 生活されているのでしょうか? また、即裁判といわれていますが、一般的には婚姻分担費用の 調停→不調の場合→審判→不服の場合→裁判 こういった流れだと思ってください。 いまのところ、アナタが無知なので、もらえるだけもらおうと言うことでしょう。 離婚前提と言うことなので、仮に離婚までの婚姻分担費用(婚費といいます)の 総額が少なかった場合においては、最終的に精算することができます。 逆に支払った額が多い場合においても同様に精算できますが、離婚の課程で 多く払っている分に関しては、不問にするような態度で来ることでしょう。 現時点では、算定表に基づき支払うべきですが、相手方が収入をあきらかに していないのであれば、源泉徴収票の提出を求めるべきです。 また、あなたが、離婚における調停を起こし、その中で婚姻分担費用を 正しい金額ではなしあって行く方向にすすめてはいかがですか? 調停は弁護士に頼むことなく、ご自身で簡単に申し立てすることができますし、 話の内容からすると、第三者を介さずに離婚をすすめようとしても、 おそらくはアナタにとってはマイナスなことが多いでしょう。 調停に関しても弁護士に依頼することも可能ですが、着手金含め30万前後の 費用がかかると思って下さい。 調停が不調になり、審判などに移行してから弁護士に依頼しても遅くはありません。 金銭的な余裕があれば、最初から弁護士に依頼しても良いでしょうが、まだ大丈夫です。 金銭的なこと(婚姻分担費用や離婚後の養育費など)は安易な感覚で金額を決定せずに できる限り、法律に則ったかたちで決定することを心がけましょう。 婚姻分担費用にくらべ、離婚後の養育費は少なくなりますので、相手方の養育費の要求は 大きくなることでしょう。 離婚調停は家庭裁判所に申し立てを行います。 収入印紙1200円分 連絡用の郵便切手代 詳しくは http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/ 離婚調停の怪しいサイトなどの情報にはお金を払わないように注意しましょう。 正しい金額を負担し、お互いの生活を守っていけるように、お互いが努力する必要があります。 しかし、一方的な要求は断固反対しましょう。 また、相手方に弁護士が付いた場合は、着手しましたという書類がアナタに届きます。 それまでは、弁護士がっていう言葉にすら惑わされないようにしましょう。 相手方があなたに要求するのは「自由」ですが、そのすべてに応える義務はありません。 民事なので、そのあたりもよく考えて話し合って下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 おかしな話しですね。 過去、あなたは20万円の月収なのに婚姻費用を21万円支払ってきた、というのはどういう仕組みでそういうことが可能になるのでしょうか。又、14歳までの子どもさん1人の場合、月額21万円の婚姻費用を支払うには、算定表では1,000円以上の年収のある方に該当します。それが現在400万円になったのですか。ご質問内容は支離滅裂で合理性がありません。 お尋ねの件ですが「家庭裁判所」に「婚姻費用分担」の調停を申しこまれるべきです。いきなり裁判に訴える問題ではありません。調停で減額の理由を証明資料と共に申し立てられる方法が一番良いでしょう。 尚、先に月額21万円支払っていらっしゃったときの金額は調停で決められたのでしょうか。もしそうなら、その時と事情が大幅に変更していますので減額は可能です。一方、協議で決めたものなら、今回をきっかけに裁判所の調停で決めてもらうべきです。ちなみに、年収が400万円のあなたの場合、奥さんの収入は無しと仮定すると、婚姻費用は6万円から8万円の間での調整になります。奥さんの働きがパート程度でも婚費は変わりません。調停が一番です。

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