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重要な証拠が私物の中にあったら?
殺人事件などの凶悪犯罪で、容疑者や被害者とは全く無関係の第三者の私物に、被害者の遺体などの重要な証拠がある可能性が高い場合 例えば、購入した住宅の壁に遺体が埋め込まれているなど(古典的推理小説みたいですが)、破壊しなければ捜査できない状態では 第三者である住宅の持ち主は、強制的に捜査に協力しなければならないのでしょうか? 証拠が見つかる見つからないに限らず、捜査に協力した結果、破壊された私物の補償は得られるのでしょうか? そこを捜査する根拠は、容疑者の証言などです
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