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強姦の法律的取り扱いについて
強姦、殺人と並ぶくらい許されざる行為だと思いますが、実際世の中にはそう いうことが起こりえます。容疑者がつかまりいざ裁判だ、と言うとき被害者の 証言や容疑者のアリバイの有無などだけで決まってしまうのでしょうか?殺人 でさえ凶器や物的証拠がなければ被害者と加害者の証言のみでは起訴しないと ききます。また状況証拠だけで裁かれるのならば冤罪を出さないための考慮み たいな機能(?)はあるんでしょうか?
- piyopiyo-zzz
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強姦罪は、被害者が犯人を告訴しないと、刑事裁判にかけれない親告罪 なのですが、この「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過 したときはこれをすることができない」(刑訴法235条)のです。 したがっておっしゃっている「数年たった後・・・」というのは通常相手を それまで特定できなかった場合に限られますよね?(民事訴訟を起こすので あればこの時効に縛られることはありませんが…) ただし、強姦の被害を親告するのであれば、その被害の状況を 明らかにするために「検査」他をできるだけすみやかに受けなければ ならないのは自明の理です。誰が相手かも問題ですが「そういう行為が あったのかどうか」を被害者は証明しなければならないのです。それは 体液などの検出など犯人の特定に結びつくものだけではなく、打撲痕他 通常の性行為ではないことも含まれているのです。被害者はこの検査他 取り調べなど、セカンドレイプとも言われる屈辱に耐えねば親告も できないのです。またこのへんの物的証拠については今の技術では 「冤罪」とはなりませんよね・・・(鑑定法にまだ問題点があった時代 はもちろん別ですが) このへんの親告にいたる考え方を踏まえれば状況証拠だけでは、 ましてや相当の時間が経過していれば告訴するだけ無駄と考えるのでは ないでしょうか? したがってこの場合も「冤罪」は成り立ちにくい と思いますが おっしゃるような状況証拠だけの判例の有無まではわかりませんが、 虚偽の親告をした偽レイプ事件というのはありましたね・・・ 刑法関係のサイトはとても多いですから、「強姦罪」あたりで 検索してみてください 女の身としてはこの手の判例は読むと 頭に血が上っちゃって・・・
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- yukihiro19
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裁判はあくまで証拠で事実を認定しますから(民事と同じ)、仮に犯人が自分でやりましたと自白しても証拠がなければ裁判所は犯人として認定できません。
お礼
お教えありがとうございます。
- DEMERARA151
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同じく、状況証拠や証言だけでは立件できないでしょう。 物的証拠として、体液や衣服の繊維などが必要ですね。 最近痴漢行為におけるえん罪が色々話題になっていますが、 piyopiyo-zzzさんのおっしゃる様な機能がぜひ求められるところですよね。
お礼
早速のお答えありがとうございます。やはり物的証拠は必要だと思うんですが ・・・。体液などを物的証拠として用いる場合時間がたつと事件の性質上ものすごく調べられにくくなると思うんですが、事件がおきて数年たった後、実はこういうことがあって云々。と言う場合はほとんど起訴できない(させることは無理)のでしょうか?そんな関連の事例をご存知であれば教えていただきたいのですが。すいません質問続きで。
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