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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不当解雇に対する対処に関して)

不当解雇に対する対処方法は?

saltmaxの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

雇用契約は労務を提供する対価として賃金を受け取る契約に過ぎないので その契約の際に具体的な労働条件の提示が文書でなされないのなら 合意もできませんし、そんな相手とは契約できませんよ。 不当解雇かもしれませんけど 何を争うのですかね? 従業員としての身分ですか? 雇い初めから14日を過ぎていれば 例え試用期間でも通常の解雇手続きが必要なので 即日解雇するのなら解雇予告に不足する日数の解雇予告手当を支払えということだけでは ないですかね。 解雇予告は30日前に通告が必要なので 即日解雇なら不足する30日分の平均賃金の予告手当を請求するということではないですか。 平均賃金は 原則として事由の発生した日以前3か月間に、 その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。(労働基準法第12条) http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase/heikinchi.html 雇い始めから3ヶ月なければ入社日以降を期間として計算して 請求すればいいと思います。 社長が認めたとしても 雇い始めから6ヶ月間は年次有給休暇を付与する必要がないので 理由はあっても無給の欠勤なんでしょう。 数週間のことなら内定はもらっても 個人的な理由の行事は済ませてから入社するという選択もあるので 契約行為に関しては双方ともボタンの掛け違いがあると思いますよ。 まともな会社なら いつから勤務できますかということに対する事情の裁量では 旅行が済んでから勤務開始というような判断ではないでしょうか。

zakogun
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 先日労基署に出向いたところ、回答者様と同じことを勧められました。 法的に解雇前通告は1か月前になされることが前提であることと、今回の事柄を証明できるのであれば、懲戒解雇となる原因には値しないということを言われました。 仰る通り、私も挙式での長期の休暇に関しましては同じように思います。 挙式もありますので入社日はそれ以降にしますということで最初は話が進んでいたのですが、最終的には代表の意見で入社日が変更となりました。 私も通常はそうなのでは?という疑問を抱いていたのですがやはりそうですよね・・・

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