自己株式と剰余金・分配可能額算定
- 自己株式と剰余金・分配可能額の算定方法について質問します。
- 自己株式の額が剰余金算定と分配可能額算定で加算と減額される理由を教えてください。
- 自己株式は純資産の控除項目であるため、剰余金算定段階で加算する必要があるのか疑問に思っています。
- ベストアンサー
自己株式と剰余金・分配可能額算定
剰余金と分配可能額について質問させて下さい。 期末の剰余金の算定は、会社法446条によって、「資産+自己株式(純資産の控除項目)-負債-資本金・準備金-法務省令事項」によってなされ、結果的に、その他資本剰余金とその他利益剰余金がその内容となるかと思います。 一方で、分配可能額の算定の際は、会社法461条2項によって上記の剰余金から自己株式の額を控除しています。 自己株式は純資産の控除項目であるならば、剰余金算定の段階で自己株式額を加算しなければ済む話だと思うのですが、剰余金算定段階で加算し、分配可能額段階で減額する意味はどこにあるのでしょうか? 剰余金算定の意味、及び分配可能額算定の意味についてご教示下さい。 よろしくお願い致します。
- ikoran
- お礼率84% (70/83)
- 簿記
- 回答数3
- ありがとう数6
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
すでに回答のあるとおり、会社法下ではいつでも配当等がおこなえることから、期末とそれ以外とで分配可能額の計算方法が異なってくる。これを条文化する際に、「期末」「それ以外」の2本立てとするのではなく、「会計」「配当等」の2本立てとしたため、ご質問のような手順を踏むことになる。 会計面では、剰余金と自己株式とを区分している。そのため、剰余金算定において自己株式は、加算して減算する結果、除外される。本法で加算して省令で減算しているのは、自己株式の会計面での取扱いを省令に委ねたこととの整合性を図るためだろう。 分配面では、法が実質的に出資の払戻しとなる社外流出を禁じている。そのため、分配可能額算定において自己株式は控除項目となっている。 下記URLも大いに参考になるだろう。 http://www.tosyodai.co.jp/topics/nakamura/050/index.html
その他の回答 (2)
- afdmar
- ベストアンサー率50% (211/419)
少しだけ追加な。 >コラムにあるような深い部分での理解が足りておらず、それを理解しようとして、学習に非常に時間がかかります。 とのことだが、あなたもご経験があると思う。理屈はよく分からないが、ともかく頭に詰め込んでおいたら、後になって理解できた。そういうことはよくあるものだ。勉強が進むことで他の分野との関連付けができ理解が進むこともあれば、時間が経って頭に馴染むなんてこともある。 深い部分は分からないが、そういうものらしい、くらいで見切りを付けて先に進む手もあるってことだ。色々な勉強の進め方のひとつとして、参考になれば幸いだ。
お礼
そうなんですよね・・。 現時点で理解できることの限界、時間との関係から前に進めた方が効率的だと思うこともあるのですが、一方で、我慢して調べたことで報われた経験もあるだけに、私は、この年になって未だに速度と精度の両立をすることができません。 世の中の優秀な方々は、なぜ限られた時間でこんなによく理解されているのか・・と、自分に溜息をつくことばかりです。情けない話ですが・・。 訳あって、先週から簿記・財務諸表の学習を始めました。 まだまだ初学者ですし、近々実際に作成する必要に迫られていますので、まずは一通りの学習を進めることを優先して学習したいと思います。 貴重なアドバイスありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
効力発生日までに自己株式を処分しない場合はお書きのとおりです。 しかし、自己株式を処分する場合で、臨時計算書類を作成する場合は違います。 設例として、直前期末の自己株式の帳簿価額10,000円、これを効力発生日までに15,000円で処分した場合。 1. 臨時計算書類を作成しない場合 前期末自己株式 10,000 +自己株式処分差額 5,000 -自己株式処分対価 15,000 差引(分配可能額) 0 2. 臨時計算書類を作成する場合 前期末自己株式 10,000 +自己株式処分対価 15,000 -自己株式処分対価 15,000 差引(分配可能額) 10,000 以上のとおり、1.の場合は自己株式は分配可能額ではゼロですが、2.の場合は10,000円が分配可能額となります。 このようなケースにも対応するため、一見回りくどいと思われる規定があるのではないでしょうか。
お礼
期末後の自己株式の処分に対応したものだったんですね。 悩んでいたので、助かりました。 ご回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 分配可能額の計算 自己株式処分対価
分配可能額の計算 自己株式処分対価 分配可能額の算定の際に前期末から分配時までの自己株式処分対価を 控除するのはどうしてなのでしょうか? 他の控除項目は理論的に得心がいったのですが、これが未だに理解できません。 どのような理論によっているのか知りたいです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 簿記
- 簿記一級 分配可能額について
簿記一級 分配可能額について 日商簿記一級を勉強している者です。 分配可能額というものがよく分からなかったので質問させていただきます。 分配可能額を求める際の剰余金に対しての調整項目がいまいちよく分かりません。 ここで剰余金を調整する意味は何かあるのでしょうか、 特にのれん等調整額については詳しい理論も書かれていませんでした。 なぜのれんの1/2と繰延資産の合計額と資本等金額を比較させるのでしょうか。 何卒ご教授のほどよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 簿記
- 一株当たり純資産の算定について
一株当たり純資産の算定にあたっては、 (1) 新株式申込証拠金 (2) 自己株式申込証拠金 (3) 優先株式の払込金額 (4) 当期の剰余金の配当のうち、普通株主に関連しない額 (5) 新株予約権 (6) 少数株主持分 を純資産額から控除した金額をベースに算定します。 ここで、特に(5)新株予約権と(6)少数株主持分をなぜ控除するのか趣旨がわかりません。(1)~(4)はなんとなくわかります。 また、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定は控除されずに一株当たり純資産の算定に含まれます。 評価差額金と為替換算調整勘定は、「株主資本以外の純資産項目」として新株予約権や小・持と(表示区分上)同じグループのイメージがあるので、これらはどういう線引きで控除するか否かを決めているのか、どなたかご教示頂けたらと思います。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 分配可能額、任意積立金について
簿記1級を勉強していて、分からないところがあり質問させていただきます。 株式の分配可能額は剰余金です(自己株式などは省かせていただきます。) 分配可能額である剰余金には その他資本剰余金+繰越利益剰余金+任意積立金 ですが 【質問】何故、任意積立金が分配可能額となるのでしょうか? 任意積立金は会社の任意で計上するものですが計上したということは、『将来のために、配当しないでおこう』と思ってのことなのですから、分配可能額と考えるのはおかしく思います。 確かに、任意積立金は会社の任意で計上するものですから、『取り崩して配当にしよう』と思えば、株主総会で簡単に取り崩せるとは思います。 しかし、株主総会を開かなくても、何故、常に任意積立金が分配可能額と考えるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 簿記
- (配当の)剰余金の財源の、自己株式の部分の意味
(配当にあてる)剰余金の財源について、 資産の額と、自己株式の帳簿価額の合計額から、負債の額と、資本金及び準備っ金の合計額等を減じた額 ということになっていると思います。 1)基本的に、私の理解では、通常の貸借対照表において、資産側にある自己株式と、純資産にある自己株式は、表示されないと思います。(資産側は、表示しないことによって、純資産側はマイナスにすることによって) 2)で、上記の財源の定義では、自己株式を貸方、資産側でも、純資産側でも、表示している形になっていると思います。 それで、結局自己株式分は、通常の貸借対照表の表示通り、表示せずに、計算しても同じことになると思うのですが、 わざわざ表示させている理由は何なのでしょう?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 会社法の剰余金の額 最初の計算について
会社法446条と省令で、計算していくと、相殺されて、結局のところ、剰余金=その他資本剰余金+その他利益剰余金となり、これについて、神田先生の会社法の教科書では、単純に、その他資本剰余金+その他利益剰余金としなかったのは、立法当時の会計処理が未定であったという事情によるものと推測される、と書かれています。 こういう計算式にしておけば、どういう場合にでも対応できるようにするためかと思いますが、具体的には、どういうことなんでしょうか。ご存知の方、ご教示ください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己株式処分+新株発行
自己株式処分とともに新株も発行するとき 「自己株式処分差損」が発生する場合 なぜ「自己株式処分差損」を、資本金から直接控除するのですか? なぜ「自己株式処分差損」を、 「その他資本剰余金(自己株式処分差損)」で表示してはいけないのですか?
- ベストアンサー
- 簿記
お礼
ご提示頂いたURLのコラム、非常に勉強になりました。 ご回答頂き、感謝します。 コラムにあるような深い部分での理解が足りておらず、それを理解しようとして、学習に非常に時間がかかります。 また、質問させて頂くことがあるかと思いますが、是非ご回答ください。 ありがとうございました。