売買譲渡と生前贈与、土地名義変更のメリットとは?

このQ&Aのポイント
  • 土地の名義変更には、売買譲渡と生前贈与の2つの方法があります。売買譲渡とは、土地を金銭で売買する方法であり、生前贈与とは、土地を贈与する方法です。
  • 売買譲渡のメリットは、土地を市場価格で売却できることや、名義変更による税金の負担を抑えられることです。一方、生前贈与のメリットは、土地の譲渡税や相続税の負担を軽減できることや、相続時のトラブルを防ぐことです。
  • 具体的なメリットは、売買譲渡では市場価格での土地売却が可能であるため、資金を得ることができます。また、譲渡税などの税金負担も少なくなるため、名義変更のコストを抑えることができます。一方、生前贈与では土地の譲渡税が軽減されるため、相続時の負担を軽減することができます。さらに、相続時のトラブルを防ぐこともできると言われています。
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売買譲渡が良いか、生前贈与が良いか

土地の名義変更の際の税に関する質問です。 現在私は父名義の土地に、私名義の家を建てて14年間住んでいます。 父が土地を購入した価格が約1200万円で、現在の路線評価額が約1800万円ほどです。 その土地の名義を私にこの度変更するのですが、生前贈与として名義変更が良いのか、売買譲渡として名義変更が良いのかがわかりません。 父、私、双方にメリットがある名義変更方法はどういうものでしょうか? この14年間、毎月土地代として父への支払いは振り込みでしており現在1400万ほどの支払いの証明はできます。 また生前贈与にした場合、今後父が死んだ場合の財産の相続でその分を差し引かなければならないことも心配しています。 お手数をお掛けしますがご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

お父様から譲渡される場合、適正な時価での譲渡がされないといけませんので、 おそらく路線価評価以上の金額となり譲渡益が大きくなってしまうでしょう。 また、相談者様が代金を用意する必要もありますので、 用意できないのであれば譲渡はおススメできません。 そうすると贈与になりますが、こちらも贈与税が発生します。 年110万円を超えると贈与税が発生しますので結構な額になります。 仮に1,800万円の贈与とすると、以下の贈与税がかかります。 (1,800万円-110万円)×50%-225万円=620万円 ※贈与税率 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm また、贈与があってから3年以内にお父様が亡くなられた場合、 生前贈与加算と言って、相続財産に加算されてしまいます。 なお、お父様が65歳以上かつ相談者様が推定相続人であれば、 相続時精算課税というものを利用できます。 この場合、2,500万円までの贈与でしたら贈与税はかかりません。 (相続時に精算します) 仮に2,500万円を超えたとしても、超える部分の税率は20%となります。 いずれにせよ、面倒なことになる可能性もありますから、 実際にやられる際は税務署か税理士にご相談されることを強くおススメします。

jewelhands
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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