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土地の生前贈与について

生前贈与についてお教えいただきたく存じます。 実家の土地の所有者(名義)は現在、わたしの母なのですが、抵当権が1000万円ほど登記さてています。 そのような土地でも母から子へ贈与して名義を変更をすることは可能なのでしょうか。(子に抵当=担保は引き継がれる) それとも、生前の贈与の場合は、いったん抵当権を消してからでないと贈与は出来ないのでしょうか。お教えいただける方、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

一事例に、会社を債務者とする取引銀行の根抵当権が設定されていた自宅を、根抵当権付のまま、A子さんに生前贈与し、所有権移転登記をした、死亡後に生命保険で抵当権を抹消したとあります。抵当権でも根抵当権でも同じではないかと思います。

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~tomitamh/html/law_example.html
micro10
質問者

お礼

早速、ご回答をいただきまして誠にありがとうございます。 事例を示していただき非常に参考になりました。 また、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

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