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準確定申告の医療費控除について

父が亡くなって準確定申告書類をつくっています。 医療費を合計していますが、「医療費の明細書」での控除額の計算についての質問なのですが、「支払った医療費」と、「保険金などで補てんされる金額」という欄がありますが、保険金を死亡給付金、入院給付金、手術給付金などをたして、全体の計算式にのっとって計算すると、「医療費控除額」がマイナスになります。この場合控除額が「0」ということでよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご愁傷様です。 少なくとも、死亡給付金については、医療費を補てんするものには該当しないと思いますので、除外して計算されるべきと思います。 それと医療費控除の支払った医療費から控除する保険金などで補てんされる金額は、その給付金等の対象となった治療にかかる医療費から控除すべきものですので、もし、そのもらった金額が支払った医療費より多くても、その余った金額を他の病気の治療費から控除する必要はありませんので、もし違う病気で支払った医療費があれば、その分は医療費控除の対象となります。 それと、お父様が亡くなって以降に支払った医療費については、最早お父様が支払った訳ではありませんので、それを実際に支払った親族等の医療費控除の対象となります。 (もちろん、その場合も、保険金などで補てんされる金額は控除すべきです。) 上記によっても、「医療費控除額」がマイナス、というか、要するに全て補てんされたものとすれば、おっしゃる通り、医療費控除額は0円となります。

pikaichikun
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。死亡保険金は関係ないのですね。考えてみればそうですね。計算の結果やはりゼロとなるようです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費から控除するのは、入院給付金、手術給付金や、健康保険などからの高額療養費で、死亡保険金は控除する必要がありません。 その結果、マイナスとなれば、医療費は0円になります。 なお、医療費から入院給付金、手術給付金などを控除するのは、給付の対象となった病気の医療費からで、他の病気の医療費は、そのまま医療費控除の対象となります。 A病 医療費100.000 保険から200.000 医療費控除0 B病 医療費200.000 保険から    0 医療費控除200.000 このように、B病については医療費控除の対象となります。

pikaichikun
質問者

お礼

ありがとうございました。A病、B病の関係がよくわかりました。

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