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確定申告 医療費控除と生命保険

今回はじめて医療費控除をしようと思っています。 このカテゴリーでも過去の質問等検索して確認しました。 年間医療費―医療費補てん保険金等―10万=医療費控除額 昨年10月に入院手術をしていたので、生命保険会社に保険請求をしようと思いました。 3月16日までには手続きが済まないので、国税庁のHPのよくある質問から、補てん金が未確定の場合は、保険金等の見込み額に基づいて計算し、見込み額と異なるときは、医療費控除を訂正してくださいとありました。 個々の病気ごとに計算し、他の病気の医療費からは控除しなくてよいというご回答も参考にさせていただきました。 ぎりぎりになって、あわててしまっています。 現在、保険での給付金がでるのかでないのか、いくらくらいなのか検討もつきません。 確定申告の日にちがない中で たとえば、 (1)手術の伴った入院費用の領収書だけを除いて、その他の領収書で確定申告する (2)3/16まで待ち、概算でよいので保険会社からの回答をいただく どのように手続きをしたらよいでしょうか? 保険請求も、確定申告も初めてで、戸惑いばかりです。 どうぞ、ご指導よろしくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

確定申告は、医療費控除だけが目的ですか? もし、そうだとしたら、計算の結果は、確実に「還付」になりますよね。 3月15日まで(今年の場合は、日曜日の関係で、16日までですけど)と言うのは、所得税を納める人の締切日です。 還付になる場合は、年が明ければ、2月16日より前から申告できるし、3月15日を過ぎても構いません。ただし、5年以内です。 ということで。 質問にお書きになられている方法は、どちらも駄目ではないのですが、(1)だと控除額が少なめになる可能性がある、(2)だと概算が少なすぎて(=控除額が多すぎちゃう)修正しろって言われる可能性がある、なんてことも考えられます。 税金が戻ってくるのは、少々遅くなりますけど、3月16日にこだわらず、保険会社に正確な金額を確認して、ゆっくり確定申告をするのも手だと思います。

morris1
質問者

お礼

わあ~!!! ありがとうございます。 医療費控除だけの場合は、3/16を過ぎてもよいのですね! ありがとうございます。 確かに(1)ではかなり金額がすくなくなりました。 任意保険の請求も初めてで、請求期間が3年と伺い ???の疑問ばかりでした。 いっそうのこと、確定申告はしないでいようか・・・とも。 おかげさまで、すっきりと、安心しました。 保険会社からの正式な確認がとれてから、税務署に行ってきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

No.2様回答に激しく同意とおまけ 還付申告書は3月16日までに提出する必要がありません。 数字がはっきりしてから、出しましょう。 大騒ぎしてる税務署で半日待たされることはありません。 確定申告期が過ぎれば、ゆっくりと対応してくれます。

morris1
質問者

お礼

とても安心しました。 医療費控除だけは、還付申告ということになるのですね。 医療費控除を受ける人は、確定申告してください の表示に「確定申告を3/16までにしなくてはいけない」と 思っておりました。 見当が検討と記入してしまうほど、パニックになっていたようです。 会社で年末調整はして頂いておりますので、アドバイスいただいたとおり、保険請求手続き、税務署での還付申告と、おちついて行動したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

見込み額で確定申告しておくべきです。 還付請求はいつでもできますが、申告しておかないと修正もできません。 生命保険からでれだけ給付があるかは保険の説明書を見れば大体分かります。説明書をなくしたなら、説明書を保険会社に要求すればよい。 これは、即送って来るでしょう。

morris1
質問者

お礼

ありがとうございました! 実はお友達が、生命保険からでる保険料は、確定申告では申請しなくていいと思うよ。高額医療費のどの請求がなければ、そのまま医療費控除申請に、全額提出できるはず。だって保険は任意でかけているのでしょ。 と言っていたので、すっかりその気でいました。 医療費控除の準備を始めて、各注意書きや質問事項等確認するにつれて、生命保険の請求も医療費補てんの金額に含まれることを知り、保険会社に確認したところ、3/16には間に合いそうになかったのであわててしまいました。 見込み額で請求するのがよいかと思い、保険の契約書や約款をめくっていたのですが、わからない事のほうが多くて泣きたい気持ちでした。 医療費控除も、生命保険の手続きも、猶予期間があることを知り、 今回はとても良い勉強をさせていただきました。 ありがとうございました。

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