確定申告の医療費控除と高額療養費について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で医療費控除を受ける場合、実際に支払った金額から補てん額と10万円を差し引いた金額が控除されます。
  • 家族の医療費控除のためには、同じ家計の下であれば一緒に申告することができます。
  • 医療費控除の補てん額が大きい場合は、控除する意味がない場合もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

確定申告の医療費控除と高額療養費についてです。

確定申告の医療費控除と高額療養費についてです。 私は会社員で社会保険で両親は国民保険です。父が9月から入院して限度額医療証を提出して入院費を算出してもらいました。9月から12月まで払った入院費は30万程度です。(高額療養使用のため)。ICUなど入院していたため9月に払ったのは13万程度ですが実際は170万くらい掛かっていると市役所から「支払い額」の葉書をもらいました。この場合150万程度が補てんという扱いになると思っています。 確定申告で、医療費控除をする場合、実際払った金額-補てん額-10万=10万になればその差額が控除として受け取れるのでしょうか。 私は社会保険で医療費が7万だったのですが、私が払いましたが父の確定申告と一緒に領収書を提出することは可能ですか。私は7万なので医療費控除の対象ではないので同じ家計の下であれば一緒に申告できると聞きました。 補てん額があまりにも大きい場合は控除しても意味がないのでしょうか??初めて医療費控除をするのでわかりません。 あと今日源泉徴収票を会社からもらったのですが、源泉徴収額の還付は自身で税務署に確定申告しないと戻ってきませんか?年末調整は12月で還付金で戻ってきたのですが。年末調整をしてもらったら源泉徴収額は戻ってこないのでしょうか。 質問が多々で申し訳ないですが何卒宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.4

医療費控除は差額(実際払った金額-補てん額-10万)が受け取れるわけではありません。 大雑把ですが、 差額分が課税対象ではなくなるので[差額×税率]分、納税額が減るだけです。 源泉徴収されている人なら[源泉徴収額]or[差額×税率]の少ないほうが還付されます。 元々無税の人だと1円も影響しません。 また、10万というのは不正確で、 総所得金額が200万未満の人はその5%ですので10万より少ない場合もあります。 お父様の確定申告と一緒に提出することは可能ですが、 質問者様が確定申告で医療費控除を受けることも可能です。 お父様は無職ではないと思いますが、入院していて収入が少なかったとしたら 質問者様が医療費控除を受けたほうが節税になるかもしれません。 確定申告書の作成コーナーで申告書を4つ作成してみてご判断ください。 (1)お父様の 医療費控除を受けるパターン (2)お父様の 医療費控除を受けないパターン (3)質問者様の 医療費控除を受けるパターン (4)質問者様の 医療費控除を受けないパターン (1)の差引所得税額+(4)の差引所得額 と (2)の差引所得税額+(3)の差引所得税額 を比較。 (4)は質問者様に他の控除ネタがない場合は不要です。  (1)の差引所得税額+質問者様の源泉徴収税額で計算してください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>ICUなど入院していたため9月に払ったのは13万程度ですが実際は170万くらい掛かっていると市役所から「支払い額」の葉書をもらいました。この場合150万程度が補てんという扱いになると思っています。 いいえ。 支払額は実際に払った額(領収書の金額)です。 補填される金額は、あとから助成され戻ってきた金額です。 なので、お父様の場合、医療費は13万円(合計30万円)、補填される額は0円ですね。 >確定申告で、医療費控除をする場合、実際払った金額-補てん額-10万=10万になればその差額が控除として受け取れるのでしょうか。 そのとおりです。 正確には「控除を受け取れる」のではなく「控除を受けられ、それに税率をかけた額が還付される」ということです。 なお、所得が低い場合(200万円未満)10万円ではなく、その5%を引いた額です。 >私は社会保険で医療費が7万だったのですが、私が払いましたが父の確定申告と一緒に領収書を提出することは可能ですか。 いいえ。 貴方の医療費は貴方が払ったんですよね。 それなら、まとめることはできません。 生計が同一でかつ、その医療費をお父様が払ったのなら、お父様がその分も控除に含めることができる、ということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >補てん額があまりにも大きい場合は控除しても意味がないのでしょうか?? いいえ。 関係ありません。 生命保険の給付金などはありませんよね。 もし、あればその分も引かなくてはいけません。 >源泉徴収額の還付は自身で税務署に確定申告しないと戻ってきませんか?年末調整は12月で還付金で戻ってきたのですが。年末調整をしてもらったら源泉徴収額は戻ってこないのでしょうか。 いいえ。 所得税の還付の要件(医療費控除や年末調整で控除のとり忘れなど)があるなら、申告すれば還付されます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>市役所から「支払い額」の葉書をもらいました。この場合150万程度が補てんという… 「支払額」は、あくまでも病院窓口で払った 13万。 「補填される金額」とは、病院窓口で払った後に、別の機関から被保険者宛に支払われた金額。 >実際払った金額-補てん額-10万=10万になればその… 実際払った金額-補てん額=10万以上 >同じ家計の下であれば一緒に申告できると聞きました… そんな決め方ではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。 >源泉徴収額の還付は自身で税務署に確定申告しないと… 年末調整にあたって会社に申請しなかった「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm がある場合は、自分で確定申告をすることによって還付を受けることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

医療費控除の対象にできるのは、同じ家計の下で、なおかつ「その医療費を支払った人」です。 お父様の医療費を、質問者さんが支払ったなら、質問者さんがその分を合算して医療費控除の申告ができます。 補填額が多くても、「その補填額の元となった医療費」からしか引き算しないので、もしマイナスになった場合でも、他の医療費を減額する必要はありません。 それ以前に、補填額があまりにも大きいとは言っても、それを差し引いても、なお支払金額があるなら、それ(=本当の自己負担額)は、医療費控除の対象にできます。 質問者さんのお父様の場合、「実際に支払った金額-補填額」は、すでに支払いの段階で処理が終わっているので、実際に支払った金額が10万円を超えていれば、その分が控除金額になります。(10万円をマイナスした金額がプラスになれば、べつに10万円にならなくても控除金額になりますよ) ただ、あくまでも「控除できる金額」であり、「受け取れる金額」ではないです。課税対象額(これに税率を掛け算する!という、元の金額)が減るだけです。 ただ、民間の医療保険などに加入していて、入院給付金などが支払われている場合は、それも引き算しなければいけません。 ……と原則論を書いてみましたが、お金に名前が書いてあるわけではないので、自己負担分の財政源が、自分の給与からだと言えば、申告が通ってしまうのも現実です。 源泉徴収の還付については、年末調整で還付されているなら、それでOKです。源泉徴収票に書いてある源泉徴収額とは、年末調整で税金の精算をして過不足を計算した結果、つまり今回の質問者さんの場合は、「源泉徴収してあった(前払いしてあった)所得税のうち、還付した後の(多く取り過ぎてしまった分を返金した後の)金額」です。 還付前の、月々の源泉徴収額を合計した金額ではないです。また、年末調整済みの源泉徴収票には、精算後(還付後)の金額しか書かれないので、還付額は書かれません。 「年末調整してもらっちゃったら、医療費控除などの申告をして、源泉徴収額を戻してもらうことは出来ないのか」という意味のご質問でしたら、確定申告をしましょう。 会社員が、1か所からの給与所得しかもらってないとは限りません。雑所得とか家賃収入とか有るかもしれませんし、年末調整の手続きのための必要書類の提出期限に間に合わなかったことが出てくるかもしれませんし(年末に子どもが生まれたとか)、、、そもそも、医療費控除(や寄付金控除など)は、年末調整で処理できませんので、確定申告でしか還付を受けられません。 こちらこそ、くどくどと説明してしまい、申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 高額療養費、医療費控除、確定申告

    去年の11月に入院・手術しました。 その時の領収証が1枚20万を超えました。 知人に高額療養費というもので、お金が多少戻ってくるとききました。 これは、対象になりますか?(月の給料は手取りが14~15万円くらいです。) 確定申告で、医療費控除をするつもりですが、高額療養費ができるのなら、 先にやった方がいいですよね? 国税庁のネットの確定申告作成コーナーで、医療費控除を入力するところで、 「保険金などで補填される金額」の欄に、保険会社から貰える金額と、高額療養費をいれればいいのでしょうか? 保険会社のもまだ診断書をもらえてないので、まだこちらの金額もわかりません。、 両方待っていると、確定申告が3月15日に間に合わないのですが、遅れてもいいものなんですか? 初めてのことばかりで、いろいろこんがらがってしまい、わからなくなってきました。 どうか、よろしくお願いします。

  • 確定申告*医療費控除/高額療養費について

    確定申告について分からないことがあり相談させてください。 簡単にまとめると。 平成24 支った医療費40万 医療保険会社からの手術給付金20万 高額額療養費還付金23万(※還付は25年) 平成25年 支払った医療費75万 医療保険会社からの手術給付金20万 国からの助成金22万5千 24年分は支払いより還付が多かったので 確定申告はしていません。 25年分で悩んでいます。 ※のとおり、 24年に支払った医療費の高額療養費還付金が25年に振り込まれたのですが これはどのように考えるのでしょうか? 25年に振り込まれた還付金は 24年の医療費分であっても25年分の医療費控除の控除額に含むのでしょうか? それとも24年分に遡って、 医療費控除を申請するのでしょうか? 24年分に含むとしても、 確定申告の必要はないですか?

  • 医療費控除と高額療養費について 教えてください。

    医療費控除と高額療養費について 教えてください。 医療費控除は1年間の医療費の合計を確定申告で控除してもらえるものですよね? では、一定額以上負担した医療費が返金される高額療養費を申請しないで 医療費控除として申請したほうが 控除される額が多くなって税金が多く還付されて得になったりするのでしょうか? 高額療養費を必ず申請しなければいけないのでしょうか?

  • 高額療養費、医療費控除(確定申告)について

    数日後に、検査入院を控えています。病気もですが、金銭的にも不安なので教えてください。 高額療養費の還付について詳しいサイトはありますか? 申請は支払い後?、いつまで、どこにすればいいですか? 金額は月合計で考えていいですか?(入院前の分とか) また医療費控除は年末確定申告時でいいですか? 年間の合計でしたよね?高額療養費を利用したら、医療費控除はできないんでしょうか? ちなみに専業主婦、旦那(サラリーマン)の扶養になっています。わかりにくい質問でしたら、すみません。補足します。

  • 高額療養費と医療費控除申告について

    昨年のの話になりますが、医療費控除を受けるため、23年度の確定申告を済ませ、還付金も受け取りました 。24年になってから、加入している健保から高額療養費の自己限度額を越えた分が返金されました。定期的に通院しており、24年も医療費控除を受け、確定申告を済ませたのですが。 24年度の支払った同一病院の月別の合計金額から、自己負担金額をひいた金額を見積り補てん額として、差し引きし申告しました。 ただ、実際に返金されるのは、まだ先で、定期検査などで1年の内7ヶ月ほどは支払い額が6万以上で、24年度の正しい補てん額が決定するのは、また1年先になりそうです。こういった時に、こちらの補てん見積り額が違う場合、修正申告をするようになるのでしょうか?

  • 高額療養費、医療費控除について教えてください

    昨年9月、10月に入院。今年10月長期通院しました。 医療控除についてなど教えていただけたらと思います。 昨年、今年ともに会社にて年末調整済(会社員)(控除対象は生命保険料・地震保険料のみ) 昨年9月の入院について、高額療養費対象との連絡あり(健康保険協会より、10月は対象外) (今年10月長期通院→高額療養費、医療控除の対象→金額未確定のため、来年以降に) 24年度分の計算・手続き 1.高額療養費の手続き(計算上¥10000ほどの支給予定)2年以内に手続きとのこと。 2.医療保険・入院分請求(7日¥70000) 3.医療費控除(昨年1~12月の実際支払った医療費が20万程度)確定申告5年以内 1.2が確定後、3の手続き 3の20万-(1の1万円+2の7万円)=12万 12万-10万×5%=1000円の還付という考えでいいでしょうか(おおよその考えで) 実際に簡易に計算できるフォーム?はありませんか? 国税HPだと個人データを登録の必要があるらしく先進めません 不慣れのため、わかりにくく申し訳ありません。アドバイスいただけたらと思います。

  • 高額療養費と医療費控除について

    2年前に歯医者で保険適用外の治療(インプラント)のため高額な治療費を支払いました。その年会社で年末調整をして確定申告で医療費控除の申請をして還付を受けたのですが、社会保険の高額療養費は申請できたのでしょうか?医療費控除と高額療養費の違いが分かりません。もしできるのであればさかのぼって申請はできるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

  • 医療費控除と高額療養費について・・

    主人が先月入院しました。全てにかかった医療費が約25万円です。 主人は会社員(社会保険)で、年収400万ほどです。 個人で加入していた入院保険が2つあり、そこからの保険金が合計18万円入ってきました。 今回お聞きしたいことは以下になります。 1.確定申告による医療費控除に関しては、25万から保険金の18万を差し引くと7万ですので、該当しませんよね? つまり確定申告をする必要はないと考えてよいのでしょうか? ちなみに、住宅ローン借り入れの控除で毎年所得税は全額戻ってきます(あと七年間は)。なので、ますます確定申告で医療費控除の申請をする意味はないと思ってよいのでしょうか? 2.高額療養費に関しては、hpなどで計算すると、約17万近く戻ってくるようです。 これに関しては、個人の保険金がいくら入ってきたかなどは、申請する必要はないのでしょうか? もしそうだとすると、保険金が18万、高額療養費で17万ももらえることになり、 得をしたことになってしまいますが、 そう考えてよろしいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 年度をまただ医療費控除について

    父が12月中旬に退院し、その際、後期高齢者医療高額療養費を請求しました。 (現在、高額療養費は未確定です。) タックスアンサーを閲覧すると、 「医療費を補てんする保険金等の額が、医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算します。  なお、後日、補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、その医療費控除額を訂正してください。」とあります。 訂正するのもめんどくさいので、高額医療費が確定してから今回の入院費と合わせて、平成23年分の医療費控除として計上したいのですが可能でしょうか? また、「補てんされる保険金等の見込額」はどのように計算するのでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。宜しくお願いします

  • 確定申告 保険金と高額医療

    2つ質問です。 昨年、1つの病気で入院をしました。 その時に自分(妻)で加入してる保険会社から保険金、社会保険(夫)から高額療養費をもらいました。 他の医療費は10万円以上かかっています。 【1】確定申告する時に「保険金などで補てんされる金額」にのせます。 計算すると、他の治療の医療費もひかれてしまいます。 この「補てんされる金額」は入院時のみの医療費に対してと考え、保険金などでカバーできた入院時の医療費は確定申告に入れず、他の医療費は普通に確定申告していいのでしょうか?その時には「補てんされる金額」は¥0でしょうか? 【2】夫で確定申告をします。 保険料の支払、保険金の受取も妻名義です。夫の確定申告に「補てんされる金額」のせる必要があるのか?医療費の控除は家族まとめてなので、のせる? よろしくお願いします。 妻名義では確定申告しません。

専門家に質問してみよう