高額療養費と医療費控除申告について

このQ&Aのポイント
  • 23年度の確定申告で医療費控除を受け、還付金を受け取りました。
  • 24年度も医療費控除を受け、申告を済ませましたが、返金はまだ先のようです。
  • 補てん見積り額が違う場合、修正申告をする必要があるのか?
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高額療養費と医療費控除申告について

昨年のの話になりますが、医療費控除を受けるため、23年度の確定申告を済ませ、還付金も受け取りました 。24年になってから、加入している健保から高額療養費の自己限度額を越えた分が返金されました。定期的に通院しており、24年も医療費控除を受け、確定申告を済ませたのですが。 24年度の支払った同一病院の月別の合計金額から、自己負担金額をひいた金額を見積り補てん額として、差し引きし申告しました。 ただ、実際に返金されるのは、まだ先で、定期検査などで1年の内7ヶ月ほどは支払い額が6万以上で、24年度の正しい補てん額が決定するのは、また1年先になりそうです。こういった時に、こちらの補てん見積り額が違う場合、修正申告をするようになるのでしょうか?

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回答No.1

確定額と見積金額が異なることとなった場合には、平成24年分の申告の遡及訂正として、修正申告や更正の請求をすることになります。 <ご参考> ○所得税法基本通達73-10 医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正するものとする。

cina4321
質問者

お礼

どうもありがとうございました。見積り額と違う場合、修正申告しようと思います。

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