• 締切済み

今年の確定申告をする際の去年支払い分の対応について

2000万円以下の給与対象のサラリーマンですが、個人で不動産投資をしており、過去数年確定申告をし、わずかな還付金を得ておりました。昨年、さらに別の雑所得があり、同時に私の認識不足により申告漏れが発覚し、修正申告を行った後、追徴課税や延滞金等が加算され、過去4年程さかのぼり、今度は逆にかなりの税金を税務署から請求され、支払うことになりました。(給与からの天引きではありません。) 昨年度分(H24年度)の通常の確定申告の際、昨年度中に個人で支払ったこれらの所得税については、それ以前にさかのぼっての所得の計算からあがった税金として支払ったものであるからもう関係はないと思い、昨年度の申告書に金額として反映はさせなかったのですが、この理解で正しかったのでしょうか。ちなみに、合計で600万円以上税務署から請求され、個人で支払いました。 今年も雑所得からの税金の支払いがいろいろ出ており、今年の確定申告時に対象とすべなのか今さらながらに基本的なことかと思いますが、ご教示ください。

  • kaoco
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

回答No.3

不動産投資されているんであれば、 その投資会社は代わりに確定申告してくれないんですか!? 税理士に頼むとお金もかかりますし、 自分でやると、質問内容の様に追徴課税のように取られる心配があると思います。 私も不動産投資会社で勤務していますが、色んな方の申告をしてきました。 ドクター、大学教授、上場企業サラリーマンetc... 別口から収入を得ている方ばかりです。 ご相談に乗りますよ! 吉田

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

その理解で正しいです。 所得に課税される所得税と住民税、および申告所得税にかかる過少申告加算税と延滞税・住民税にかかる延滞金は所得計算の上では経費性はありません。 従って、過去数年分の修正申告をして、本税、加算税、延滞税を支払い、住民税本税と延滞金を支払った額がいかに高額であっても、支払った年分の経費として所得から引くことは誤りです。 違う見方からの説明を。 正確な申告をすれば納税してあるべき額を納税してないのですから、納税不足分は資産を形成してます。 預金になってると思ってよいでしょう。 その預金から「当然負担すべき租税を後日支払った」というだけですので、これを経費と認めると、過少申告をしておき、修正申告をして納税すると、納税した年に節税できるスキームが成立してしまいます。 ですから「経費とすることは誤り」となります。 また、過少申告加算税は俗にいう「懲らしめ料」なので、これを経費にすることは「叱られるようなことをして、懲らしめ料を払うと、節税になる」という理屈になるために、経費とすると否認されます。 延滞税は法定納税期限からの利息と損害金を足したものと説明がされます。 これも「延滞税を払えば、それが経費になるので節税できる」としては、過少申告や滞納を認めた上で節税効果まで与えてしまいますので、「仮に支払った年の経費にしてたら、否認」です。 おっしゃってる「昨年度中に個人で支払ったこれらの所得税については、それ以前にさかのぼっての所得の計算からあがった税金として支払ったものであるからもう関係はない」という考え方で正です。 「金額として反映させる」とは、支払った年分の出費であるから、例えば雑所得の経費にできるのではないか?という意味だと推測し、回答しましたが、もっと違う意味であるなら、再度説明を加えていただけたらと存じます。 なお、先に意味不明の回答がついておられますね。失礼ながらご質問の意図が分かりにくいのは、確かです。

kaoco
質問者

お礼

質問が不明瞭ですみませんでした。確認したかったことはいただいたご回答でクリアになりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>昨年度分(H24年度)の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >昨年度中に個人で支払ったこれらの所得税については… だから、24-4-1~25-3-31 に支払ったという意味なら、それが何年分の所得税だったのかによります。 23年分以前を払ったのなら、24年分の確定申告とは関係ありません。 払ったのが 24年分なら、前払済みとして 24年分の確定申告書に記載しないと損をします。 >今年も雑所得からの税金の支払いがいろいろ出ており… 今度はいつのではなく、何の税金を払っているのですか。 その雑所得を得るために必要な土地建物等の固定資産税だとか、その雑所得を得るために必要な車の自動車税や重量税など、また前年に雑所得があったことから課せられる個人事業税などなら、経費となります。 その雑所得が源泉徴収の対象になる職種 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf で所得税を源泉徴収 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm された場合は、前払済みとして 24年分の確定申告書に記載しないと損をします。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kaoco
質問者

お礼

質問が不明瞭ですみませんでした。確認したかったことはいただいたご回答でクリアになりました。ありがとうございます。

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