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去年の確定申告を今年するとどうなりますか

去年、忙しく平成20年分の確定申告をしませんでした。 今年、去年しなかった分の確定申告もしてしまおうと思いますが、何か罰金みたいにお金がとられたりしますか?とられるならどれくらいでしょうか? 平成20年、私は派遣看護師で、4か所くらいの派遣会社から働いて、合計207万ほど給与があり、所得は126万くらいです。 還付金はまだもらえるのでしょうか? 罰金が科せられようとも、去年確定申告しなかった私が悪いので、払うつもりでいますが、いくらくらいとられるのかなあと。。どうぞ、よろしくお願いいたします。

noname#197731
noname#197731

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

毎月天引きで源泉徴収されているなら還付申告ということでしょうから、5年前まで遡って普通に確定申告出来ます。なので、2/16~3/15の事業者の申告期限も関係ありません。あなたの場合は先に納めているので、所得税を払うのが遅れているわけではありませんので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q04 年明けから出来ますので、2/16まで待つ必要もありません。これからは混んでない早い時期に申告すれば、還付金の振り込みも早いですよ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 国税庁のHPからも作成出来ますので、税務署まで行くこともありません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm ↑一番下に“平成20年分”があります。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

還付金がある申告書なら、罰金は無縁です。 納税額がある申告書なら、期限後申告になります。 無申告加算税の対象となります。 納税が法定納期限より遅れれば、延滞税がつきます。 無申告加算税も延滞税も一定金額以上にならない場合には不徴収という規定がありますし、その他の条件が揃ってる場合には無申告加算税がつかない場合がありますので、期限後申告だから必ずつくものではありません。 「確定申告を忘れたとき」というタックスアンサーがありますので、参考になさってください。 なお、「不納付加算税がつく」という回答がありますが、不納付加算税は源泉所得税の納税義務者(給与の支払をする人など)が源泉所得税を法定納期限内に納めなかったときにつく加算税ですので、申告所得税にはかかることはありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>4か所くらいの派遣会社から働いて、合計207万ほど給与があり、所得は126万くらいです。 これだけの情報では何ともお答えできません。 貴方は確定申告する必要がありますが、問題は「源泉徴収税額」がいくらか、平成20年に年金や国保の保険料いくら払っているかです。 その額によっては所得税の還付もあるし、逆に追徴課税があり延滞税、無申告加算税などが加算されることもあるでしょう。 還付なら延滞税や無申告加算税はかかりません。 源泉徴収税額の合計額、年金や国保の保険料の合計額を教えてもらえれば、還付になるか追徴になるかお答えできますが…。

  • asaminami
  • ベストアンサー率54% (81/150)
回答No.2

こんにちは。 確定申告をしていないのであれば5年間遡って申告することができます。 源泉徴収額が取られているのならば、還付される可能性もあり、是非、 すべての源泉徴収票をたずさえて申告会場に出向いて下さい。 電子申告をするにしてもしないにしても、印鑑と通帳を持って 行って下さい。 少しでも税金が返ればいいですね。 反対に納付となった場合は延滞金がかかってきます。 不納付加算税も係る可能性もあります。 わざとという、「あくどさ」がありませんから重加算税はかからないと 思います。

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