• 締切済み

確定申告について

確定申告についてお聞きしたいのですが、給与所得で年末調整をしました。そこで源泉所得税が7万ほどです。ただ、去年(平成18年)で上場している株を50万円買いました。そして、年中に30万で売却しました。 損失が-20万ですがこれは、給与所得からマイナスしていいのでしょうか?雑所得としていいのでしょうか?いいのであれば、申告すれば還付になりますよね。

みんなの回答

回答No.2

できません。 ギャンブルで負けたら所得税がチャラになる、常識で考えてそんな虫のいい話はありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

株式の譲渡損失は譲渡所得であり分離課税であり、総合所得(給与、事業、雑、不動産所得など)と損益通算は出来ません。 わかりやすく言うと、その損失分だけ給与にかかった税金を安くすることは出来ないということです。 ただ株式の損失は損失の繰越控除が可能です。この意味は来年株式で利益が出たときに、その利益から今年の損失を差し引くことが出来ます。これをするには今年に損失の繰越控除の申告をする必要があります。

iehuhs1496
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 納得しました

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