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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員が会社に貸し付けている金銭債権を放棄した場合)

役員が会社に貸し付けている金銭債権を放棄した場合

このQ&Aのポイント
  • 創業者役員が会社に多額の貸付をしており、引退を機に債権放棄を考えています。会社には「債務免除益」が発生し、課税所得が増加する可能性がありますが、創業者役員には特に課税関係は生じない可能性があります。
  • 一瞬みなし譲渡課税が発生する可能性も考えられますが、条文の解釈によっては該当しない可能性もあります。ただ、債権放棄後に課税関係が発生することは避けたいため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
  • 具体的な課税関係は個別の状況によって異なるため、創業者役員の方は税理士や法律の専門家に相談することが重要です。彼らは適切なアドバイスを提供し、債権放棄に伴う課税リスクを最小限に抑える手続きをサポートしてくれます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

正鵠を得た回答がついて、それに反論がついてますね。 非上場の同族会社の場合には会社の財産状態がよくなることで株価が上がるので、その上昇分が贈与税対象になることがあります。 ここに1億円の土地のみを持ってる同族法人があるとします。 この土地に1億円の抵当権がついているので、この法人の株価は所有資産からの計算からはほとんどゼロ円です。 しかし、この抵当権者が個人でその債権放棄をすると、法人の株価(資産から計算した株の時価)はあがります。 個人が個人に現金を贈与すると贈与税がつきますが、法人に現金を譲る(あるいは債務免除でもよい)ことで、法人の株価を上げてしまう行為は「個人が同族法人にたいしての贈与行為であるが、その同族法人の株主への贈与行為である」とみなすことで、租税回避行為ができないようになってます。 経営破たんした法人に対して債権放棄をするのはほとんどが個人ではなく(相続税贈与税の対象ではない)、受益法人も上場法人であることなどで、同族会社を利用しての贈与税回避とはいえないので、適用されないのです。 法人が「ほとんど個人事業主と同様の同族会社」である場合に、法人への贈与だから贈与税がかからないという「法人格の利用」をされないようになってるという説明もあります。 贈与税理論の中でも、同族会社に対しての利益供与が、その株主への贈与になるという特殊なケースです。 「そんなことあるわけなからろう」と言う反論がつくのももっともですが、よ~く考えると「同族法人への多額現金の贈与」はそのまま株価上昇に直結しますので、そこに贈与税をかけないと租税回避行為になることがわかります。 私も当初「なぜ、法人への贈与で株主への贈与になるのだ!!」と理解不能でしたが、ゆっくりと考えたら理解できました。

pkweb
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました^^

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その他の回答 (5)

  • gow_gow
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.6

#2です 生半可な知識で解答してすいませんでした。 当方税理士受験生…ここに来るのはまだ早いみたいです。 相続税持ってるんだけど… 受験と実務は違うと痛感しました。 気を引き締めて残りの科目合格したいと思います。 勉強になりました。 皆さんありがとうございました。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

#3ですが、 (国税庁タックスアンサー)ではなくて(基本通達)ですね。すみません。 なお、こちらの通達は同族会社について言っていますので、上場会社のような非同族会社でしたら贈与の心配はありませんね。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.3

#1です。補足です。 先ほども書きましたが場合によっては贈与が発生しますのでお気をつけください。 こちらを参考にしてみてください。 (国税庁タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm 9-2(3)が該当します。 ネット上にはいろいろな情報が出回っています。 中には間違った情報もあります。 最終的には自己責任/自己判断になります。どうぞ慎重に。

pkweb
質問者

お礼

たびたびありがとうございます^^

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  • gow_gow
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

債務免除受けた法人は 債務免除益が立ちますが 債権放棄した役員は課税関係なし ってのが結論 それ以上のことはないです・ 他の解答者が、法人の株主が株価上昇で贈与税払うって言ってるけど そんなことありません。 贈与税があるっていうのは金銭などの財産供与を受けた個人に限定されます。 相続税法では(贈与税は、相続税法の補完税)次のようになってます。 (贈与税の納税義務者) 第一条の四  次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 一  贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 以上により、直接贈与を受けた個人にかかる税金です。 債務免除によって株価が上がるから贈与税が生じるって常識的におかしいでしょ!! JALとか大手企業がが銀行から債務免除受けるときに贈与税が生じるって聞いたことある?? そんなん言ってたら、民事再生・会社更生手続きが始まったら株主が贈与税支払ってるってなっちゃうよ!! まぁ、株価上昇した株式を譲渡して譲渡益が出れば課税関係は生じるけどね 法人が上場株式の株主なら含み益を計上するとか…っても今の場合は非上場だろうしまぁないか

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました^-^

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

役員借入金が膨大になってきているが会社の業績が芳しくなくて返すに返せない、この状態で役員が亡くなったら会社への貸付金が相続財産となってしまって大変なことになる。そうなる前に債権放棄しよう。というのはよくあることです。 会社のほうはおっしゃるとおり「債務免除益」で益金になります。 債権放棄をしたほうは課税関係は特に何もないです。 ただ、気をつけなければならないことがあります。 会社は債務免除を受けたことで会社の純資産額が増えることになります。ということは株式の価値があがることになります。 そうすると、債務免除をした人から各株主へ贈与があったと考えられます。 場合によっては株主が贈与税を払わなければならなくなるかもしれません。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました^-^

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