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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社役員に対する債権の交換契約・取引について)

会社役員に対する債権の交換契約・取引について

このQ&Aのポイント
  • 中小同族会社の経理事務に従事する者が会社役員に対する債権の交換契約・取引について困惑している。
  • 役員に対する貸付金を役員が個人的に有する知人への貸付金に交換することとなり、適切な契約書の締結と債権譲渡通知の作成が必要か疑問がある。
  • 役員から法人に対する交換取得債権に対する保証など、契約の一条項についても調査中。会計処理はシンプルだが、契約・通知関係についてアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 法的効力については、記載内容にもよります。誓約書名目でも、記載内容を工夫すれば一定の拘束力を持たせることが可能です(入社時や退社時に従業員に署名捺印させる誓約書が代表例)。ただ、やはり「金銭消費貸借契約書」などの契約書名目のほうが確実でしょう。 連名については、債務者の人数分だけ書面を用意し、債務者全員を連名にして署名捺印させるのがよいと思います。また、連帯債務にしたいのであれば、連帯債務である旨、記載しておくほうがいいでしょう。なお、一方を主債務者、他方を連帯保証人にしたいのであれば、その旨の記載が必要です。

orion55555
質問者

お礼

二度に渡ってありがとうございました。 一般人となっていますが法律等に大変お詳しいのですね! おかげ様で肝の部分は掴めました。細部の疑問点は幾つかありますが、 それはご教授いただいた内容を基に、雛形等も参考にして自分なりに 作成してみようと思います。これにて締め切ります。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

その役員が会社に対して、知人に対する債権を譲渡(民法466条1項)することにより、代物弁済をした(民法482条)と構成し、これに即した契約書を作成するのが、ご希望に最も適合するでしょう。 そして、会社が譲渡を受けた、会社の知人に対する債権につき、役員に連帯保証してもらうなど担保を供してもらうことになりましょう。 なお、前者の契約と後者の契約は、同一の契約書内に記載して構いません。

orion55555
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほど、代物弁済という取引があることは存じておりましたが、 このような場面で用いられるのですね。素人にもピンと来ました! 調子に乗ってもう一つだけご教授いただけないでしょうか? (Yes、Noだけでも結構です) (1) 返済予定表を作成し、当該書面に債務者の方から署名・捺印を頂戴  したいと考えています。この手の書面のタイトルは「返済予定表」で  なく「返済誓約書」などとしても構わないでしょうか?可能であれば  法的効力を持たせたいですが(それが無理でも)「誓約書」等の名目  で作成したく思うのですが? (2) 債務者が夫婦の場合、このような誓約書・契約書の類は、債務者を  並列で(下記のような要領で)記載してよいのでしょうか?  (例) 山田太郎様 印        山田花子様 印   もっと他にいい示し方がありますでしょうか?  暫く多忙で数日後に閲覧することになりますが、次に閲覧する際は お答えの有無に係わりなくキッチリ閉め切ります。ご容赦下さいm(__)m

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