債権譲渡通知で増額された負債、正当な請求なのか?

このQ&Aのポイント
  • 平成12年8月23日に金融業者「マルフク」から25万円借りましたが、返済を忘れていました。
  • 17年3月に金融業者「(株)オーシーエス」から債権譲渡通知があり、負債が585000円となりました。
  • 現在30万15万円を返済したが、高い金利に納得がいかない。正当な請求なのか疑問が残る。
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債権譲渡通知

平成12年8月23日に金融業者「マルフク」から25万円借りました。恥ずかしい話ですが、忘れてそのまま返済していませんでした。なぜか金融会社からも連絡はありませんでした。その後諸事情で何度か引越しました。この17年3月に現在勤務している会社に電話が入り15年7月に債権を譲渡されたという金融業者「(株)オーシーエス」からでした。とりあえず、自宅に書面で明細を送って貰いました。契約書のコピーと債権譲渡の通知書が同封してありました。契約書には金利の提示はされていませんでしたが、通知書には、貸付利率・延滞利率29.2%とあり請求額が585000円となっていました。再三会社に電話が入り、3回の分割で支払うことにしました。但し全額で587000円にまたもや増額です。現在30万15万と二回の返済をしました。確かに返済をしない私も悪いのですが一度も請求されないまま、今更とも・・、この金利に納得がいきません。正当な請求なのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>この17年3月に現在勤務している会社に電話が入り15年7月に債権を譲渡されたという金融業者「(株)オーシーエス」からでした。 当初借りたマルフクからの連絡はないのでしょうか。 債権譲渡は必ず初めの債権者から譲渡しましたという通知をなさねばならないとなっています。 またその(株)オーシーエスなる会社は、政府が認可した債権回収業者のリストにありません。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html 営業許可を貰わねば債権回収業を営むことは出来ませんので、違法行為を行っているようです。 まず当初借り入れしたマルフクに対して債権譲渡されたという業者から連絡があったが、そちらからは連絡がない、どうなっているのかという点を問い合わせてください。 次に消費者相談センターで相談して下さい。 今回違法性がうかがえますが、仮に合法な債権回収という前提で考えれば、 >契約書には金利の提示はされていませんでしたが、通知書には、貸付利率・延滞利率29.2%とあり 延滞損害金の金利は明示されていなければそんなに高い金利にはできません。 >3回の分割で支払うことにしました。但し全額で587000円にまたもや増額です。 分割にして増額になるのは普通のことです。 >確かに返済をしない私も悪いのですが一度も請求されないまま、今更とも・・ 返済していなかったことについては「私も」ではなく全面的に「ご質問者が悪い」です。 請求がないから返済しないというのはあまりにもひどすぎます。請求するにもコストがかかるのですよ。 その点だけは他に責任をなすりつけず真摯に受け止めてください。 そもそもこういうトラブルも請求があればなんて意識でなければ会わなかったんです。 >正当な請求なのでしょうか? 先の話をまとめると今回、 ・初めの債権者からの債権譲渡通知がない ・債権譲渡された業者は債権回収業の営業許可を貰っていない ・延滞金利の数字が高すぎる の3点において疑問があります。 ですから初めの債権者への事実確認と消費者相談センターへの相談をお勧めします。

remiyu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 マルフクからは、債権譲渡の連絡はありませんでした。それと、次回三度目の返済なんですが、返済する前に、消費者相談をするべきですよね?支払いをした後では、遅いでしょうか?

remiyu
質問者

補足

マルフクからは、譲渡の連絡はありませんでした。それと、次回三度目の返済なんですが、返済する前に、消費者相談をするべきですよね?支払いをした後では、遅いでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>返済する前に、消費者相談をするべきですよね? そうですね。 >支払いをした後では、遅いでしょうか? 既に2回は支払をしているので、少なくとも債権譲渡に関してはご質問者は承認してしまったことになっていますから、あとは今後どういう話しに持っていくのかという問題です。 支払った後だと、それの返還訴訟を起こすのも大変だし、最終的に支払いする必要はなかったとなれば、被害最小にするには支払をする前の方かよいわけです。

回答No.1

「利息制限法」の第1条と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(略して出資法といいます)の第5条第2項を確認してください。それから、「利息制限法」の第4条と「貸金業法」の第43条も重要です。 さて、利息制限法は違反しても罰則がないので、ほとんどの貸金業者が利息制限法の利率の上限を守っていないのですが、29.2%を超えると出資法により罰則がありますので、罰せられない限度いっぱいの29.2%の利息を取るのです。 利息制限法を超える利息で支払った分については原則として無効となります。従って、その支払った分は借金の元金に充当して計算しなおすことが出来るのです。また、事例によっては払い過ぎで返還を求めることも出来る場合もあります。 司法書士などの専門家に依頼し解決することをお勧めしますが、まず、無料の市役所の市民相談(法律相談)を利用されてはいかがでしょうか。

remiyu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。一度、法律と相談所について調べてみます。

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