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債権譲渡に税金は掛かる?
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>ご質問「雑所得になるのは、債権譲渡の時点でなるのでしょうか? それとも、譲渡を受けた債権を回収した時点で雑所得になるのでしょうか」 収入計上時期は、債権回収が出来たときでいいでしょう。 21年に回収できれば、21年の収入です。 そもそも貸付金の回収は所得になりません。貸したお金を返してもらったからと税金がかかっていてはたまらないでしょう。 今回の場合は、300万円の債権を買い(つまり債権譲渡を受け)その取立てをするのですから、債権購入代金と取り立て金額との差が「収入」となります。取立費用が経費となります。
その他の回答 (2)
債権譲渡は「譲渡所得の対象ではありません」が、債権額と債権買取費用との差額は雑所得になります。 しかしこの心配は「債権を買った人間」のすることです。 売った人間は「取立てができた、よかった」と喜んでいればいい話で税金の心配は他人事でいいのです。
お礼
父が心配しているのは、息子に税金が掛かるのではないか? と心配しているのです。 説明が不足して申し訳ございません。 『債権額と債権買取費用との差額は雑所得になります』 雑所得になるのは、債権譲渡の時点でなるのでしょうか? それとも、譲渡を受けた債権を回収した時点で雑所得になるのでしょうか? ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
- 86tarou
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貸付金は譲渡所得には当たらないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 贈与税も、相当の価格で売買されている限り掛からないでしょう。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 そもそも、そのようなケースは、債権譲渡と言えるのでしょうか? 債権譲渡の解説書には、通常、3者間の債権債務のケースで解説されております。
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