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債権譲渡について質問です。祖父が生前ある方に800万円貸してたらしく父

債権譲渡について質問です。祖父が生前ある方に800万円貸してたらしく父と相談したところ私がその債権回収の全権を任されました。 父は祖父の体力を考慮した上で亡くなる前に債権譲渡書を祖父と交わし債権回収の権利を得たようなのですが、今回その権利を私が引き継ぐに辺り債権譲渡書を交わすのですが債権譲渡書とは公正の場(弁護士、行政書士)で作成しないと効力が無いのでしょうか? 私が作成しても効力があるのであればできる限り自分で作成したいのですが‥。

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  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

元債権者(祖父)が債務者に通知しない限りは、債権譲渡は効力を発生しません。 従って、債権譲渡は成立していません。 尚「回収を〇〇に委任した」ですと、贈与税は発生しません(債権者は祖父のままだから)内容証明郵便でどうぞ。 回収する際には債権証書が必要ですし、時効も関係します。最終の支払から10年で時効です。 回収の領収書には祖父代理人として回収本人の氏名で切ります(3万円以上だと印紙税も必要) 後地方裁判所に督促を依頼する際に、債権証書と内容証明の控えが必要です。 この督促費用は(異議申立が来たら裁判の印紙も合算)上乗せして請求出来ます。 裁判所の督促が送達されて異議申し立てが無いまま2週間が経過したら、判決が確定するので(後からのクレームは再審手続きが必要で、再審の門は非常に狭い)、強制執行に進みます。(進まずに督促確定で放置も可。督促確定から10年間<10年で時効>はいつでも強制執行可能です)

corklovsk
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

corklovsk
質問者

補足

解答有り難うございます。 祖父と父との債権譲渡は債務者側には内容証明郵便で知らせてあるとの事です。 債権譲渡を私に代える際にも内容証明郵便を出せば債権譲渡書を私が作成しても良いのでしょうか?

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