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委任契約について
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- yokohamahope
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(1)委任契約で問題が無いか → 対応する業務内容が包括的であり、かつ成果物が具体的でない 上記では請負契約は適さないですから、委任契約で良いと思われます。 (2)システムメーカーの社員として対外的な交渉ごとをしても問題が無いか → 例えばお客様企業の名刺を作成し、業務を遂行しても問題が無いか 交渉事を行うこと自体はそのように権限が委譲されているのであれば問題ないでしょう。しかし責任問題に発展した時に困るのではないでしょうか。 名刺についてはシステムメーカーのものを作成しても構わないですが、お客様との信義の問題を抱えてきますから、出向元を明記することが好ましいと思われます。
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