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下請法(準委任契約)の該当について

お世話になります。 システム開発業務を行う企業に勤めています。 現在、下請法に該当するシステム開発を行っていますが、外部企業に一部開発委託を行っていています。 其処で分からない点がありまして、例えば開発フェーズは請負契約で下請法の「情報成果物作成委託」に該当しますが、要件定義・詳細設計・テスト・移行フェーズは準委任契約ですが、下請法では「情報成果物作成委託」か「役務提供委託」のどちらに該当するのでしょうか? 下請法に関連するサイトを幾つも調べましたが、良い例が記載されているサイトがありませんでした。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ご教示宜しくお願い致します。

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  • puihvarfk
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回答No.1

いずれも情報成果物作成委託になります。下記URLが参考になるでしょう。 http://www.jisa.or.jp/it_info/engineering/tabid/1087/Default.aspx 一部を引用しておきます。 >「プログラムの作成」とは、電子計算機を機能させて、一の結果を得ることができるようにこれに対応する指令を組み合わせたものとして表現したものを作成することをいう。 >情報成果物の作成においては、情報成果物の作成に必要な役務の提供の行為を他の事業者に委託する場合がある。この場合、当該役務は委託事業者が専ら自ら用いる役務であり、他者の用に供する役務と異なるので、本法第 2 条第 4 項の「役務提供委託」には該当しない。 >下請法の適用の有無を判断するに当たり、請負契約であるか準委任契約であるかを峻別する必要はない。下請法は、情報成果物作成委託、役務提供委託など委託の内容と資本金基準により判断される。

hellohello21
質問者

お礼

ご回答有難うございます! なるほど、どちらにしても情報成果物作成委託なのですね。 ご参考のURLの貼付けも有難うございます、参考にさせて頂きたいと思います。

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