下請法における運送・倉庫における保管とは?

このQ&Aのポイント
  • 下請法での運送・倉庫における保管とは、物品の保管や運送に関する業務を委託することを指します。
  • 「運送・倉庫における保管」の役務提供委託は、物品の保管や運送だけでなく、ピッキングや倉庫内の物品移動なども含まれます。
  • 「運送・倉庫における保管」以外の役務提供委託の資本金区分とは異なり、資本金が5000万円以上であることが求められます。
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下請法 役務提供委託の「運送 倉庫における保管」とは?

下請法 役務提供委託の「運送 倉庫における保管」とは? 社内で下請法に対応しなくてはならない素人です。 役務提供委託で、「倉庫における保管」とは、何を指すのでしょうか? 委託することが、「運送・倉庫における保管、情報処理の役務提供委託」 「それ以外の役務提供委託」で資本金区分が異なりますのでどちらに該当するかわからなくて困っています。 「倉庫における保管」というのは あくまでも、物品を保管してもらうことだけなのか。 倉庫内にて物品の移動や運送のためのピッキングを委託すると、「それ以外の役務提供委託」になるのか。 委託したいことは、運送と それに伴うピッキング、倉庫内移動等です。 当社資本金  5000万超 委託先    1000万~5000万以下 的外れな質問かもしれませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

そうですね。あくまでも倉庫業者の倉庫という前提だと保管業務の一部ですね。 これが、貴社事業場に海外からコンテナが着荷し、 この荷役作業だけを業者に依頼すると、 当然その他サービス(バン出し)だけの労務依頼契約になります。 コンテナが倉庫業者に着荷した場合の労務は入庫作業そのものです。 この辺りは結構微妙な場面ですから、 港湾実務の流れで理解しないと失敗します。

ixi_hako_ixi
質問者

お礼

度々のご回答 丁寧にありがとうございました。 何度も読み返しました。全てが理解するところまでは 到達しておりませんが、とても判りやすい説明を頂戴し すっきりしました。 頑張って勉強します。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

補充しますと、荷主(貴社)が倉庫業者と保管契約を締結します。 購入希望者からの発注伝票を受け 貴社は倉庫業者に出庫依頼伝票を出します。 倉庫業者はこの出庫依頼に則り出庫し発送します。 これがピッキングの荷物の流れです。 で、発売元が所有権者だとすると、 発注伝票を受けた貴社が、発売元に納品依頼を出し、 発売元が出庫指図するのです。 これは仮に貴社が倉庫業者の庭先渡しの現金買い付けでも同じ事。 発売元の商品を買い付けて、倉庫業者の回収代行サービスを利用した事に。 要は、出庫は保管の完了を意味する行為だと言う事です。

ixi_hako_ixi
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 「出庫は保管の完了を意味する行為だと言う事です。」とのこと。 倉庫保管をしている業者は、出庫依頼に基づいて物品を出庫するまでが 業務ということで宜しいのでしょうか。 この場合、「運送倉庫における保管の役務提供委託」に該当し、 1000万以下の会社に委託する場合のみ下請法対象 ということで宜しいのでしょうか?(5000万ではなく) 度重なる質問大変恐縮ですが、お時間のあるときに回答いただければ幸甚です。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

ピッキングは、倉庫内に蔵置された保管物を選別出庫する行為です。 その所有権は貴社に帰属するか、発売元(輸入業者)に帰属するかで分かれます。

ixi_hako_ixi
質問者

お礼

物品がどこに帰属するものなのかは考慮すらしておりませんでした。 所有権は、当社にあります。 当社が保有している物品の保管、ピッキングの上適時輸送を委託することを考えております。 迅速なご回答ありがとうございました。 参考に勉強させていただきます。

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