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月給制と日給月給制の給料について
sebleの回答
- seble
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錯綜してますな。 (完全)月給制とは、月額の賃金が固定されています。出勤日数による変化はありません。月のうちどこでも出勤すれば1ヶ月分の賃金になります。 主に公務員。 確かに年休の意味はありませんが、査定には関係します。 年休は正当な権利ですので、休んだとしても一時金や昇給の査定に影響させたら違法です。 しかし、年休以外の欠勤がある場合は、一時金が減額されたり、昇給額が低かったり等が有り得ます。 ところが、民間ではさすがにこれをやっていると経費がかかり過ぎますので、欠勤した日の賃金は引いてしまいます。 欠勤控除等と呼ばれ、ノーワークノーペイの原則に基づき、罰則ではないので労基法の減給制裁規定にも触れず、働いていない日は何日分であっても引く事ができます。ただし、月の所定労働日数の変化(大と小の月など)による月額賃金の変化はありません。これが日給月給制。年末年始などで会社が休みになる場合でも賃金額に変化はありません。 単純に労働日分だけ出るのが日給制。 この場合は、年末年始に会社が休めば賃金も減ります。 それぞれ、支払い回数や計算期間とは関係ありません。月に1回支払いだから月給制と思われる場合もありますが、それは月払いであって月給制ではありません。完全月給制の週払いという方法を取っても合法です。 労基法上は、月に1回以上の支払いを定めているだけです。 もちろん、法的に厳密な規定があるわけではなく、就業規則の作り方によってはもっと中間的な賃金計算にする事も可能です。 日給月給という呼称はあくまで一般的、法的ではない呼び方であり、厳密に必ずここはこう、とは言い切れません。 で、結論として、あなたは日給月給制です。
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