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印刷物の改訂には著作権法上どのような制限が?

施設のパンフレットを一部改訂して印刷したいと思っています。コストを抑えるため、現在あるPDFデータを切り貼り、一部削除・追加をして印刷しようとしましたが、印刷会社から版権が無いので受けられないと言われました。今あるパンフレットとPDFデータは、施設完成時に建設会社を通して納入されたものです。そこで質問ですが、上記のような行為は著作権法上許されないのでしょうか。また、どの程度なら許されるのでしょうか。やはり、高くても製作会社に依頼するしか無いのでしょうか。詳しく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

『今あるパンフレットとPDFデータは、施設完成時に建設会社を通して納入されたもの』 パンフレットとPDFデータの版権及び著作権が,建設会社からの納入時点で買い取られていた場合は,改編も出版も自由ですが,作品及び印刷物の納入のみに止まり,制作元若しくは納入建設会社のものとされている場合は,無断の改変及び改訂版出版は出来ません。 改めて著作権及び版権の買い取りを交渉するか,改訂作業を制作・出版元に依頼するしかありません。納入業者は,改訂作業や再版等の将来的依頼を見込んで,これら権利を保留していると考えられます。各種機器メーカーが,純正部品・消耗品以外を使用した場合に,保証しないとしているのと同じ意味合いがあります。 パンフレットとPDFを体裁も内容文も全く新しく作り替え,写真なども全部新しく摂り直せば,『標題』が同じであっても自由に作成できます。 それを前提に,個人営業の業者などに依頼すれば,納入元に依頼するよりも遙かに安価に制作・出版できるでしょう。その場合でも,著作権を含む買い取り契約が必要でしょう。

minto250
質問者

お礼

詳しい丁寧な回答ありがとうございました。 製作先に依頼するか、全く新しく作り変えるか再度検討したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

ご質問の状況とどうすれば良いかについてはすでに回答も出ていますので、今後のことを考える援けとして著作権法について解説して置きましょう。 まず、著作権法では著作物と著作者の権利について定めています。 ご質問から、そのパンフレットやPDFデータは著作物と考えられます。また、著作者は、その建設会社かまたはその会社から依頼されたデザイナー(デザイン会社)と考えられます。著作権は、著作者に残っているか、また譲渡されると、結果として別の人や組織に著作権が移り、新たな著作権者が生まれます。その場合、原著作権者(前の著作権者)には、著作者人格権という特別な権利を除き、著作権は残りません。 ご質問の場合に、その建設会社経由で著作権を譲渡してもらってあれば、著作権者としてそのパンフレットやPDFファイルを許可無く削除・変更ができます。しかし、そうではないようですね。 さて、著作権法では著作権の定義をしていますが、著作物を著作権者の許可を得ないで改変することは権利の侵害となるわけです。その場合は、権利者が差止請求や損害賠償請求することができます。 原著作物の改変については、「どの程度まで」ということはなく、一部でも該当します。 基本的なデザインをご自分で考えて、新たな業者(印刷屋さん程度で可能)に依頼するのがお勧めです。

minto250
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂いてありがとうございます。 著作権の買い取りも、譲渡もしてもらっていませんので、全く改変できないということですね。 製作先に依頼するか、新規に作り直すか検討したいと思います。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.2

はい、許されません。 どの程度でも許されませんので、前回製作された建設会社や業者等に版権の使用料を支払うか、版権を買い取るか、1から作り直すか、になります。 完全な権利の譲渡という手続きをしない限り(ほとんどが有償)、金を出して作ったのは俺だ、というのは通じませんので、ご注意ください。

minto250
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 版権とはそういうものなんですね。 どの方法が良いのか検討してみようと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

別に一から作れば問題ないです。 ※パンフ無しで。修正は付加。 自分で作るぐらうなら、外注した方が安いですし、仕上がりも良いですよ?

minto250
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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