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印刷物など コピー等の可否について(著作権)

著作権についてのことです。 下記について良いものと良くないものを教えていただけませんでしょうか。 ・個人的な利用ではありません。 ・権利者には許可の確認はしていないものとします (1)新聞・本・雑誌の一部分をコピー (2)印刷カタログの一部分をコピー (3)印刷マニュアルの一部分をコピー (4)領収書・請求書・契約書・保証書・封筒などを他の所有者のものを真似して、自社名の部分を入れ替えて作成する (5)個別の領収書・請求書・契約書・保証書をコピー (6)内容は自分が著作権者ではあるが他者が作成したフォントが印刷された資料を配布 (7)他者が電子データで作った販売促進資料 例PowerPoint PDF、他等を他者に再配布 (8)著作物の殆どすべてを手で再入力した電子データを配布する (9)著作物のうち20%程度を再入力した電子データを配布する なお、お答えいただいた内容について確認できるURLもお答えいただくと助かります。 よろしくお願いします。

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noname#9499
noname#9499
回答No.1

まず第一に、著作物として保護を受けるためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作2条1項1号)である必要がありますので、これに該当しないものは著作権法上の保護を受けません。 次に、著作者等に許諾を得ることなく利用できるのは、私的利用のための複製(30条)、引用(32条)などに限定されており、この範囲を超えて利用する際には権利者の許諾が必要です。なお、会社内等で配布するのは営業に関わることですので、私的利用には当たりません。 その上で、 1)引用の要件を満たす限りで可能です。 2)カタログが著作物に当たるかどうかが問題点です。個別的に判断する必要があります。 3)同上。単なる仕様書・手順書は著作物には当たりません。 ただし、イラストなどによる解説がある場合やその説明方法に創作性が認められる場合は著作物となる可能性が高いといえるでしょう。 4)いずれも著作物ではありませんが、その外観によって特定の営業主を想起させるようなデザインであれば、不正競争防止法上の不正競争に該当する可能性はあるでしょう。(特に封筒) 5)著作物ではありません。 6)一般的なフォントに著作権は認められていません。(認めよとの議論はありますが) 7)具体的にどのような事例を想定されているのか不明ですが、デジタルデータも著作物です。が、そもそも販促資料は配布してこそ意味があるのではないでしょうか? もっとも、内容が営業上・技術上の秘密を含んでおり、守秘義務を課された上で開示されたものを第三者に開示することは、不正競争防止法により禁止されています。 8)複製方法の如何に関わらず、他人の著作物を再製することは著作権法上の「複製」(2条1項15号)にあたります。また譲渡権(26条の2)の侵害となり、ウェブ上で公開することは公衆送信権・送信可能化権(23条)の侵害も構成します。 9)引用の要件を満たさない限り、(8)と同様、複製権、譲渡権等の侵害となります。 なお、(3)に関しては「大阪地判H4.7.23 判時1438-131 模型飛行機組立説明書事件」が、(6)については「最判H12.9.7 民集54-7-2481 ゴナ書体事件」が、それぞれ参考になるかと思います。

BABA4912
質問者

お礼

沢山の質問をしたにもかかわらず 詳細な説明をありがとうございます。 非常によくわかりました。 検索者のみなさんのご参考にしやすいご回答だと思いました。 ありがとうございました。

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