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複雑な土地付建物の貸付の消費税

こんにちは このような場合、どのような税務適用関係になるのでしょうか。 添付図のような土地付建物を借主甲社が「Aさん、Bさん、Cさん」と四者で賃貸借契約を結んだ場合 甲社は「Aさん所有の建物」で小売店を営業する予定です。 外見上、Aさん、Bさん、Cさんの土地がひとまとまりとして使用できる土地です。 土地の賃貸の消費税の非課税の規定は 「施設の利用に伴つて土地が使用される場合」 が除かれますが、 この場合のAさん、Bさん、Cさんの土地の賃貸借は消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。

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  • gow_gow
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回答No.5

医薬品の裁決のURLありがとうございました。 で、最後ですが、一言。 本気で消費税法に合格するつもりなら、今からでも大手予備校の直前講座を申し込んでください。 通う気がないのでしたら、大原の総合問題応用編、TACの総合問題応用編を 時間内に45店以上とれるような練習してください。 本試験の計算問題よりもちょっとむずかしめなので対応できるかと思います、 また、理論はTACの理論ドクターよりも本試験のほうが難しいです。 理論マスターをしっかり暗記して、途中で考えることなく描けるようになってください。 消費税法の本試験は、他の科目と比べても時間がないことで有名です。 時間配分に気をつけて合格してください。 私は、簿記論は予備校に通わずに独学で合格しました。 しかし、税法科目は予備校に通ったほうがいいです。 まぁ、消費税なら独学でいけそうな気もしますが、やはり、予備校の対策を利用すべきと思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。 頑張ります

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その他の回答 (4)

  • gow_gow
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回答No.4

おっしゃる通り、共通してようする課税仕入れになります。 非課税資産の輸出取引は、消費税法31条により、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するとみなされる為 輸出取引については、課税資産の譲渡等となります。 非課税資産の国内販売は、非課税なので、合わせて共通との区分になります。 ここで、消費税法31条の立法趣旨等ご存知でしょうか? 予備校のテキストには、立法趣旨含めて記載されています。 税理士となった後、顧客に説明する際には、重要となります。 (試験なら、解ければいいのですが…) この取引をできるということは、実力ありとお見受けいたします。 でも一方で、本問題のような基礎的問題で苦慮されているのも事実です。 今からでも、遅くないので、大手予備校の講座を申し込まれることをお勧めします。 P.S 医薬品の裁決事例はどれでしょうか?URLを張っていただけるとありがたいです。 探しても見つからなかったので教えてください。 よろしくお願いいたします。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も何かの本で読んだ記憶だけで。。。 探して貼り付けますm(_ _)m

pkweb
質問者

補足

ありました~♪ 「個別対応方式による仕入税額控除額の計算に当たり、一括仕入れの調剤薬品等の仕入れを共通売上対応分であるとした用途区分に区分誤りはなかったとした事例」 http://www.kfs.go.jp/service/JP/71/31/

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  • gow_gow
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回答No.3

連投すいません 捕捉できないので、新たな回答で答えます。 大手の予備校でも本問題のような複雑なものは、直接学習することはありません。 習うのは、 ・土地(借地権を含む)の貸し付けは非課税(貸し付け期間が一月未満のもの、駐車場などの施設としての貸し付けを除く) ・事務所と土地の貸し付けでそれぞれの貸付金額が区分されている場合でも、土地の貸し付けも事務所の貸し付けと一体として考えて課税取引となる(通達の内容です) 以上二つを基本として考えます。 (こちらは、予備校で学習始めて二月以内に学習する、基礎項目です) また、Aの建物が、Bの土地上にあるので、借地権が設定されているという点は私の限定です。 このような状況は現実にあり得ますが、他には ・AとBが親子でBがAに無償で土地を貸している ・Bが同族会社の社長で、無償で同族会社会社Aに土地を貸している なども考えられます。(こちらは、相続税や法人税を学習すれば想像つく内容です。 本問のような問題は、本試験で出題されるかというと微妙ですが、大手予備校の直前期6月、7月では 出題されるかもしれないです。応用力を問う問題としてですね。できてもせいぜい1点なので没問題ですね。 できれば早めに、大手予備校の5月からの直前対策講座などを受講されることをお勧めします。 費用も、7,8万円です。TでもOでもいいです。 まぁ、こんな問題よりも、たとえば次のような場合はどう考えられます? 身体障害者用物品を製造するA社は、身体障害者用物品を国内で販売するとともに 海外に輸出している。この場合における、身体障害者用物品の材料費は仕入れ税額控除で どのように経理するか? これは、大手予備校の5月の模擬試験の一部です。 このような問題は、定型問題であり、予備校に通えば自然と身に着く論点です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに、身体障害者用物品の問題は、 仕入れ時に区分できていれば(そんなんできないか。。。)、その区分ごとに「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分。 そうでなければ、「共通して要するもの」(←これが正解ですか?) 医薬品が分けれるか分けれないかの裁決事例が確かありましたね。 まあ、あれは保険証出すか出さないかで課税非課税が変わるので区分は無理ですが・・・

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  • gow_gow
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回答No.2

先ほどの回答ですが、ミスしました Aさんの土地と建物を借りる取引については、小売業を営むということから事業者への貸し付けとなり 居住用でないため、課税取引となります。 この場合土地と建物を一体として貸し付ける場合は、建物部分(原則として課税取引)だけでなく、 土地部分についても課税取引となります。 また、Bさんの土地にAさんの建物がかかっていますが、掛っている部分については AとBの間で借地権が設定されているかと思います。 借地権が設定された土地に存する建物ですので、 Aの土地、Aの建物、Aさんの借地権一体とした取引と考えます。 (例の通達により全体として課税取引となります。) で、このぐらいの回答は、消費税の学習を大手の予備校で一月ぐらいの期間で習う範囲です。 かなりの、初級の問題なので、今現在消費税を学習されているなら周りの受験生に後れを取っています。 それとも、あなたは、予備校などには通っていないのでしょうか?? 税理士試験資格ブログ村でよく、通達などを張ってらっしゃいますが、受験勉強は 大丈夫ですか?? 税理士試験は、要領も重要です。大手の予備校に通われて基礎からしっかりと勉強されるのがいいかと思います。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 資格ブログ村に貼ってある通達がどれなのかわかりませんでしたが、 施行令第8条内にある「施設の利用に伴って土地が使用される場合」の範囲がわからなかったので質問いたしました。 おっしゃる通り、こんなことをするよりも受験勉強をするべきと反省しております。 ちなみに、大手予備校では、このような複雑な権利関係の場合のものも勉強されるのですか?(私、市販の問題集で勉強しているのですが、大体は簡略なものなので。。。)

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  • gow_gow
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回答No.1

消費税法でどう扱われるかというのも曖昧な質問ですが、税理士試験としては、以下のようでしょう (税理士試験資格ブログ村からリンクで飛んできました) 簡単なところから行きます Cさん所有土地ですが、更地(駐車場などの設備でない)で借り受け期間が一月以上なら非課税 消費税はかかりません。 ただし特段の事情がある場合は課税取引です。 (1)一月以下の借り受けであれば課税取引、 (2)駐車場などとして整備されたものの借り受けであれば課税取引となります。 また、Aさんの所有する建物が、Bさんの土地に建設されていますが、ここでは、Aさんとbさんとの間において 借地権などの設定があるかと思います。土地一帯を借り受ける甲社としてはまぁ気にしなくてもいいかと… Bさんの土地については、建物がかかっていないところについては、Cさん所有のの土地と同様の考えになります。 更地で一月以上の貸し付けであれば非課税。特段の事情があれば課税取引です。 Aさんの土地と建物ですが、土地建物一体としての貸し付けが行われるのであれば全体として非課税取引となります。 資格ブログむらに張ってある通達の通りです。 で、一つ質問。 資格ブログむらでは、消費税法勝手に解釈などとのことで、さまざまな通達などが紹介されています。 あなたは、受験生ですか? 受験生だとしても、本問のような取引についてある程度の解釈はできるものです。 中途半端な解釈などをするよりも、受験勉強に時間を割いて税理士試験に早く合格し 税理士として活躍されることを願います。 あなたのされていることは、時間の無駄たと思います。

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