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複雑な土地付建物の貸付の消費税

gow_gowの回答

  • gow_gow
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回答No.3

連投すいません 捕捉できないので、新たな回答で答えます。 大手の予備校でも本問題のような複雑なものは、直接学習することはありません。 習うのは、 ・土地(借地権を含む)の貸し付けは非課税(貸し付け期間が一月未満のもの、駐車場などの施設としての貸し付けを除く) ・事務所と土地の貸し付けでそれぞれの貸付金額が区分されている場合でも、土地の貸し付けも事務所の貸し付けと一体として考えて課税取引となる(通達の内容です) 以上二つを基本として考えます。 (こちらは、予備校で学習始めて二月以内に学習する、基礎項目です) また、Aの建物が、Bの土地上にあるので、借地権が設定されているという点は私の限定です。 このような状況は現実にあり得ますが、他には ・AとBが親子でBがAに無償で土地を貸している ・Bが同族会社の社長で、無償で同族会社会社Aに土地を貸している なども考えられます。(こちらは、相続税や法人税を学習すれば想像つく内容です。 本問のような問題は、本試験で出題されるかというと微妙ですが、大手予備校の直前期6月、7月では 出題されるかもしれないです。応用力を問う問題としてですね。できてもせいぜい1点なので没問題ですね。 できれば早めに、大手予備校の5月からの直前対策講座などを受講されることをお勧めします。 費用も、7,8万円です。TでもOでもいいです。 まぁ、こんな問題よりも、たとえば次のような場合はどう考えられます? 身体障害者用物品を製造するA社は、身体障害者用物品を国内で販売するとともに 海外に輸出している。この場合における、身体障害者用物品の材料費は仕入れ税額控除で どのように経理するか? これは、大手予備校の5月の模擬試験の一部です。 このような問題は、定型問題であり、予備校に通えば自然と身に着く論点です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに、身体障害者用物品の問題は、 仕入れ時に区分できていれば(そんなんできないか。。。)、その区分ごとに「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分。 そうでなければ、「共通して要するもの」(←これが正解ですか?) 医薬品が分けれるか分けれないかの裁決事例が確かありましたね。 まあ、あれは保険証出すか出さないかで課税非課税が変わるので区分は無理ですが・・・

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