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複雑な土地付建物の貸付の消費税

gow_gowの回答

  • gow_gow
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回答No.1

消費税法でどう扱われるかというのも曖昧な質問ですが、税理士試験としては、以下のようでしょう (税理士試験資格ブログ村からリンクで飛んできました) 簡単なところから行きます Cさん所有土地ですが、更地(駐車場などの設備でない)で借り受け期間が一月以上なら非課税 消費税はかかりません。 ただし特段の事情がある場合は課税取引です。 (1)一月以下の借り受けであれば課税取引、 (2)駐車場などとして整備されたものの借り受けであれば課税取引となります。 また、Aさんの所有する建物が、Bさんの土地に建設されていますが、ここでは、Aさんとbさんとの間において 借地権などの設定があるかと思います。土地一帯を借り受ける甲社としてはまぁ気にしなくてもいいかと… Bさんの土地については、建物がかかっていないところについては、Cさん所有のの土地と同様の考えになります。 更地で一月以上の貸し付けであれば非課税。特段の事情があれば課税取引です。 Aさんの土地と建物ですが、土地建物一体としての貸し付けが行われるのであれば全体として非課税取引となります。 資格ブログむらに張ってある通達の通りです。 で、一つ質問。 資格ブログむらでは、消費税法勝手に解釈などとのことで、さまざまな通達などが紹介されています。 あなたは、受験生ですか? 受験生だとしても、本問のような取引についてある程度の解釈はできるものです。 中途半端な解釈などをするよりも、受験勉強に時間を割いて税理士試験に早く合格し 税理士として活躍されることを願います。 あなたのされていることは、時間の無駄たと思います。

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