恋愛関係の縺れ、裁判になる?

このQ&Aのポイント
  • GWで相談できる場所がない
  • アプリで出会った男性との関係がトラブルに発展
  • ウソをついたことで相手に訴えられる可能性
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恋愛関係の縺れ、裁判になる?

GWでどこも相談できるところがありません。 ひまともと言うアプリである男性と出会い付き合いました。 まだ会った事もありません。 やりとりはLINEと電話のみです。 お金に困っていたので 病院代がないや、友達に借金があるとウソをつきました。 そうするとお金を送ってやると言うので離婚した父の住所へキャッシュカードを送ってきました。 もちろん使わずに送り返すつもりです。 束縛が激しくて毎日ケンカでした。 ケンカに耐えきれず別れようと切り出すと迷惑料、慰謝料請求して 訴えてやる!と言ってきました。 相手はあたしに騙されたって言ってます。 ウソをついたのは騙したことになりますか? 迷惑料とはATMを探していた時のことを言っているようです。 慰謝料は散々振り回され傷つけられたからだそうです。 結婚の約束もしていないし 付き合ったのも5日ほど… LINEのやりとりは消してしまいました。 証拠は残ってません。 戻るなら許してやると言うのではっきりと 戻る気はありません。と言うと では法廷で会いましょうと来ました。 あたしは訴えられるのでしょうか? 相手に迷惑料、慰謝料、ストーカー行為とは、 連絡がつかず不安で15回ほど電話をかけたことを言っているようです。 警察にも相談しました。 訴えられたらどうすればいいですか? 仲直りの時にエッチな写メやムービーを送ったりもしました。 あたしは相手に迷惑料、慰謝料、ストーカー行為で訴えられるのでしょうか? 怖くて夜も眠れないです。 どなたかアドバイスお願いします(ノω・、)

noname#180580
noname#180580

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inunodai
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.3

婚約していたのであれば、婚約破棄として慰謝料を請求されても仕方ない案件ですが、交際期間が短いことや頻繁に会っていたなどの交際関係の立証が難しいことから、相手の精神的苦痛が軽度であると認定されるケースであると思います。 慰謝料というのは、相手の精神的苦痛に対するもの、お金や資産に与えた損失の賠償、怪我を負わせて治療を行った場合の実質治療費などがあります。 今回この中で当てはまるのは精神的苦痛に対するものですが、過去の判例を参考にしますと認められる慰謝料は1~3万円程度が妥当でしょう。もしあなたが逆の立場だとしたら、そんな金額のために時間と手間がかかる裁判などいちいちしますか?仮に彼が訴えたとしても裁判にはならず調停で片付けられてしまうでしょうが。訴えるのは個人の自由ですが、その全てが裁判になるわけではありません。裁判所の判断で必要と認定された場合のみ裁判になります。でないと裁判所がいくつあっても足りませんからね。 それとキャッシュカードを騙し取ったことはいただけませんね。しかし、加害者と被害者が恋人関係にあったこと、また実際にはお金を引き出していないことを考慮すれば、これは「民事」の問題です。警察には「民事不介入の原則」というものがあり、例えば夫婦喧嘩や私有地内のトラブルなどがそうです。親の財布からお金をくすねても警察に捕まらないのもこのためです。 つまり今回は民事ですから、彼が警察に訴えたとしても警察は捜査を行うことができず、弁護士にでも相談してくれという回答になるでしょう。しかし、キャッシュカードを騙し取られたと彼が知れば、それに対する慰謝料を請求してくることも考えられます。もしまだバレていないのならば、「必要なくなった」ということにして穏便に済ませることが得策です。 また、あなたのヌード画像を送っているとのことですが、最近はそのような画像をネットに流してしまう輩も多いですから、もし慰謝料を払うなどの示談を行う時は、その画像の回収と第三者の目に触れさせないことを示談書に明記し署名と捺印をもらっておくべきです。

noname#180580
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね。 てっきり裁判所に行かれると裁判になると思い込んでました… 慰謝料等もその程度なんですね。 初めて知りました。

noname#180580
質問者

補足

必要なくなったと告げると 連休明けたら、裁判所行ってきますと 返事が来ました。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたは詐欺罪で捕まる可能性がありますが それと同じぐらい相手に対して恐喝罪で訴えることも可能です。 つまりイーブンです。 むしろ、過度の束縛や恐喝まがいな発言の証拠が残っていれば (メールやボイスレコーダなど)あなたのほうが有利です。 30前のいい年下大人なんだから自分の身の丈に合った生活しましょうね。 自分の収入にあった生活してれば借金や毎月金に困ることないと思うんだけどw

noname#180580
質問者

お礼

まったくその通りです。。 ありがとうございます。

回答No.2

てか30前のいい大人が情けない 相手が訴えるかどうかは知りませんが 嘘をつき相手が信じれば騙したと同じでしょ

noname#180580
質問者

お礼

そうですよね… あたしが悪かったです(ノω・、)

  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.1

訴えられる可能性は充分にあります。 タダ単に嘘をついたというだけなら問題ないかもしれませんが、あなたは嘘をついて金品を受け取っており、それだけで充分に詐欺にあたります。 ましてやそれを返していないのなら言い訳のし様はありません。 結婚の約束だの付き合いだのといったものは関係ありません。 軽率でしたね。 相手が告訴すれば刑事事件として立件される可能性はありますし、民事訴訟を起こされる可能性も充分にあります。 ただ、実際に訴えるかどうかは相手次第なので分かりません。 訴えられたら、弁護士に相談するしかないです。

noname#180580
質問者

お礼

詐欺ですか… お金は受け取ってはいませんし カードも使わずに返します。 訴えられたら負けますよね…

noname#180580
質問者

補足

カードは使わずに返します。 金品の受け取りはありません。

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