別居と離婚と慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 47歳男性がモラハラの原因で離婚を考えています。妻に慰謝料を請求できるか、別居中の同居についても悩んでいます。
  • モラハラの問題が原因で離婚を考えている47歳男性。妻への慰謝料請求や別居中の同居についての相談。
  • モラハラによる問題で離婚を考えている47歳男性。妻に対して慰謝料を請求することができるのか、別居中の同居についても悩んでいる。
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別居と離婚と慰謝料について

47歳男性です。 色々あって離婚を考えています。 原因は妻のモラハラです。 そのモラハラで悩んでいる女性とSNSで知り合い、約1年間付き合って、一昨年別れました。 妻にはそれから半年後にあることがきっかけで問い詰められ、白状させられました。 ただ、私の自白のみで物的証拠は全くありません。 現在は交際している女性はいません。 この条件下で私が家裁に申し立てし、妻がそれに応じた場合、妻は私に対して慰謝料を請求できるのでしょうか? 私もモラハラが原因で心療内科で「適応障害」だ、と言われました。 診断書は請求すればもらえると思います。 あと、申し立てから離婚成立までの間、同居したまま、というのは精神的にかなりきついです。 なので、別居を考えていますが、色々事情があって、実家に帰ることができないので、どこかアパートでも借りるしか方法が思いつきません。 その場合、私の収入のうち、私の最低限の生活費を差し引いた残りを残された家族に渡す、ということで構わないのでしょうか? 妻は専業主婦で無収入なので、そんなことをすると到底生活はできないはずです。 妻がパートにでも行けばいいのでしょうが、働く気はあまり無いようです。 以上、よろしくお願いいたします。

  • Youyou
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
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回答No.3

 あなたのご質問の項目に沿ってアドバイスを差し上げます。 ご質問項目 ◎そのモラハラで悩んでいる女性とSNSで知り合い、約1年間付き合って、一昨年別れました。妻にはそれから半年後にあることがきっかけで問い詰められ、白状させられました。ただ、私の自白のみで物的証拠は全くありません。現在は交際している女性はいません。 この条件下で私が家裁に申し立てし、妻がそれに応じた場合、妻は私に対して慰謝料を請求できるのでしょうか?私もモラハラが原因で心療内科で「適応障害」だ、と言われました。診断書は請求すればもらえると思います。 ↑あなたが離婚調停を家裁に申し込まれ、奥さんが承知された場合、あなたの過去の不倫の代償として奥さんに慰謝料を支払わなければならないのか、とまずお尋ねです。 答えは、あなたの過去の不倫を離婚原因として慰謝料を奥さんに支払う必要はありません。理由は、過去の不倫は既に処理済みです。過去のあなたの不倫後も夫婦は変わらず生活されてきたのです。よってこれは、過去の不倫は奥さんが許した。と、いうことになります。書き物を残して不倫を謝罪したとか、言葉で謝罪したとかのある種謝罪の形は不要です。不倫後も半年も一緒に暮らしている、この事実が不倫を許した。と、言うことになります。 奥さんは、あなたの過去の不倫を理由慰謝料を請求できませんが、離婚の遠因、つまり夫婦間が上手く行かなくなったのは夫の協力義務違反が大きいとか、或いは離婚によるハンディを負う立場である。と、言うことで「離婚による慰謝料」を請求することは可能です。(慰謝料は、不倫などの離婚原因を作った時の「離婚原因」に対する慰謝料と、離婚そのものによる慰謝料の2通りがあります。) あと、奥さんのモラハラが原因で心療内科のお世話になっている。と、いう問題を法律の離婚事由でいうと5番目の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と2番目の「悪意の遺棄」の具体的項目に置き換えて判断されるでしょう。この判断は、裁判官の裁量に委ねられています。しかし、裁判官が勝手に判断して良いものではありません。おおよそ次の4つの項目について判断します。 「婚姻を継続し難い重大な事由」の判断基準です。 1,婚姻関係の破綻。 2,婚姻関係回復の期待可能性がないこと。 3,婚姻義務違反の存在。 4,婚姻義務違反と破綻との間の因果関係の存在。 あなたが離婚を希望されるのであれば、今までの夫婦生活の実情を、上記の項目に当てはめて、夫婦の実情を書き留める努力をされるべきです。離婚したい理由を明確に、且つ具体的に書くことです。 ◎あと、申し立てから離婚成立までの間、同居したまま、というのは精神的にかなりきついです。なので、別居を考えていますが、色々事情があって、実家に帰ることができないので、どこかアパートでも借りるしか方法が思いつきません。その場合、私の収入のうち、私の最低限の生活費を差し引いた残りを残された家族に渡す、ということで構わないのでしょうか?妻は専業主婦で無収入なので、そんなことをすると到底生活はできないはずです。妻がパートにでも行けばいいのでしょうが、働く気はあまり無いようです。 ↑別居当初はあなたの思うようにされるべきです。奥さんがその事に不満を裁判所におっしゃれば、裁判所が2人の意見を聞きながら調整をしてくれます。以降は裁判所の調整案に従えば良いのです。(つっぱねても良いのですよ。しかし、揉めます。)離婚後も元夫婦はお互いにそれぞれの生活が出来るようにすべきです。奥さんが無職なら、離婚後仕事を見つけるまでの間は、あなたが生活費を支払う必要がある、と判断します。 以上ご参考に・・・。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます! お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 勇気が出ました!

その他の回答 (2)

noname#189779
noname#189779
回答No.2

>ただ、私の自白のみで物的証拠は全くありません。 白状をこっそり録音されていることを考えましょう。 >この条件下で私が家裁に申し立てし、妻がそれに応じた場合、妻は私に対して慰謝料を請求できるのでしょうか? 離婚調停?それもすっとばして離婚裁判? >私もモラハラが原因で心療内科で「適応障害」だ、と言われました。 診断書は請求すればもらえると思います。 それとこれは別なんじゃないのかな。 浮気の慰謝料はそれはそれで払う。 モラハラの慰謝料も払う。 >その場合、私の収入のうち、私の最低限の生活費を差し引いた残りを残された家族に渡す、ということで構わないのでしょうか? http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2wfspcal.html ここで計算してください。 これが家裁のいう相場ですから。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます! 御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

  • 19771203
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

モラハラとして何かの対策や相談場所へ相談したのでしょうか?(病院以外) 病院以外にないのでしたら、別れる為の言掛りと浮気によるものしか・・となります。 何にせよ浮気をしたことがあれば相手は慰謝料請求可能です。 ここで気になったのですが、家族と記載されていますがお子さんは居られるのでしょうか? お子様のことが居るにもかかわらず「離婚したい」とかなら自分勝手にしか思えません 質問の回答して、 協議離婚が成立しない場合、調停離婚による家裁へ申し出した場合は奥さまは100%慰謝料請求されるかと思います。 子供の有無なく貯金は折半(家や家財も同じく)になります。(今から自分の口座を作っても全部調べて折半されます) 質問者様の収入での最低限(食費+通信費+家賃+交通費のみ計算)になりますが、お子様がいる場合は養育費という部分がかさんできます。(養育費を支払わないつもりなら知りませんが) 奥さまのことだけなら無収入でも慰謝料請求だけで終わると思いますよ。 別居した時に支払うものは子供が居ない場合はどちらでも問題はありません!あとで請求されるだけですから。 結婚した時から離婚までの預貯金の折半になります。あとは弁護士同士の話題になりますが浮気した場合はどちらもしてるならお互いに痛み分けの部分がありますが「モラハラ」だけでは女性に「分」がありますので、質問者様が負けることは想定しておくべきことです。 協議離婚で出来るなら協議離婚をして支払える分だけ支払った方が重荷にならず得策かと思いますよ。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます! お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

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