• ベストアンサー

ソープなどはなぜわいせつ物陳列罪にならないのか。

guess_managerの回答

回答No.10

公然、とは不特定かつ多数、ではなくて不特定または多数ですね。前の回答での私の解釈が間違えていました。ごめんなさい。 ところで、警察権の執行に関し、「警察比例の法則」「警察消極の法則」というものがあります。 警察比例の法則というのは、「その目的を達成する時の利益に比例した限度内で警察権を発動してね」、という原則です。 警察官職務執行法の1条に書いてある内容がそれです。 第一条  この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 そして、警察消極の法則とは、「警察は、公共の安全と秩序を維持する目的で、障害を防止・除去するという消極的な目的のためにのみ活動することができる」という原則です。警察が、何も事件が起きてないのに平穏無事に暮らしている市民を見張って犯罪をしていないか調べたりすることは許されませんよ、ということです。 ソープランドの管理売春行為が、非常に危険であったり反社会的だったり女性の人権を著しく損ねる温床に鳴っているとしたら、警察はもっと積極的に動いて摘発するでしょう。しかし、そこまですることはないという社会的な合意を警察は感じ取っているわけです。 ただし、これは、逆に言えば警察の胸先三寸という危険な状態でもあります。また、この社会的合意とやらは時代に寄っても変わってきますし、政治の介入によっても変化します。 例えば、国際的に日本のソープランドが人身売買だ!と批判され、政治家がそれに対して対策を採らないといけないとしたら、警察はその意向を受けて摘発に乗り出すでしょう。また、地域の暴力団を潰す必用があるときは、その資金源となるソープも潰されるでしょう。生活安全課の課長さんが潔癖症な人で、ソープが大嫌いだったらクリーン作戦を実行するでしょう。都知事がオリンピックを承知するために風俗店を取り締まったりすることもあります。 こうして考えると、「なぜ取り締まらないのでしょう」というより、常に取締対象として不安定な位置に置かれている、とも言えますね、実際、営業許可は新規には出ることはありませんし、いつか消滅するのかもしれません。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! (まず、僕は「風俗店が犯罪(その他法律違反)にあたるなら」を前提に話します) 風俗店の多くは普通に看板を掲げて出店しています。 あそこまで堂々と商売していながら、比例原則や消極原則を理由に取り締まらないのは疑問に思います。 もちろん、常識外の人員を導入したり予算をかけることは許されません(比例原則から)。しかし、そんなことしなくても十分に犯罪証拠をつかむことはできると思います。 また、消極原則も、何も「犯罪を見て見ぬふりをしろ」という意味までは持たないと思います。 あそこまで堂々と怪しい(常識的に本番行為・その他わいせつな行為をさせていると疑われる状況)がありながら、それを放っておくことまでは要請されてないと考えます。 結局、警察は比例原則や消極原則を理由に取り締まれない状態にあるわけではないと思います。 取り締まろうと思えばいつでも取り締まれる状態にあるんだろうと思います。 guess_managerさんがいうところの「胸先三寸」ですね。 なぜこのような職務活動状態が許されるのか疑問ですね…。

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