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ソープなどはなぜわいせつ物陳列罪にならないのか。

hekiyuの回答

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  • hekiyu
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回答No.6

”ここでいう「公然」とは不特定または多数の人が認識しえる状態を言いますよね”     ↑ はい、その通りです。 お客が一人でも、不特定であれば公然性を 満たします。 ”構成要件に該当するのになぜ処罰されないのでしょうか”     ↑ ソープの建物自体が、わいせつ物と認められる 場合であればともかく、中で色々やっても、それは わいせつ物では無いからです。 それはわいせつな行為であり「物」ではありません。 従って、構成要件該当性は認められません。 尚、人体は「物」ではないから、公然とわいせつ行為を しても、それは公然わいせつ罪になることはあるが、 わいせつ物陳列罪にはならない、というのが判例です。 ソープは、管理売春として売春禁止法に 抵触する可能性が高いです。 あれは、女の子と客が勝手にやっているだけで、 店は関知しない、というスタイルですが、こんなことは 裁判所では通用しません。 警察、検察がその気になって取り締まれば一発です。 こちらの方が問題です。 日本は、この手の問題が多いです。 パチンコもそうです。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 純粋に法的な視点からの回答で嬉しかったです! >人体は「物」ではないから、公然とわいせつ行為を しても、それは公然わいせつ罪になることはあるが、 わいせつ物陳列罪にはならない、というのが判例です。 ⇒「物」とは有体物のことだと思っていました。 人体は有体物でも「物」から除かれるんですね! なぜ人体を「物」から除くのかはわかりませんが、判例が言う以上、そう理解しておきます! てことは、ソープ等は基本的に公然わいせつ罪ですね。 なぜこれが処罰されないのか…気になります。 警察・検察が捜査・起訴しないという理由だけではどうも納得いきません。 隠れてコソコソと小さな犯罪をしているならまだしも、風俗店はあまりにも堂々と営業しすぎです。国が認めていると言ってもいい状態だと思います。 風俗店が必要なら必要で、構成要件にあたらないようにするとか、特別法で風俗店の存在を正式に認めるべきだと思います。 「白昼堂々と犯罪をしているけど取り締まらない」という状態があまり好ましい状態と思えないといった感じです(犯罪になるとしたらの話)。 >ソープは、管理売春として売春禁止法に抵触する可能性が高いです。 ⇒そうですね。 売春防止法に関しても軽く調べましたが、 お店側は「店側は関知してない。自由恋愛」という建前みたいですが、かなり苦しいと思います。 あれだけ同じことを繰り返し、社会的にも性的サービスをするところという認識が完全に根付いています。 それを自由恋愛が繰り返されてるだけと考えることは明らかに経験則に反すると思います。 どう考えてもそういう意図でお店を経営していると事実認定すべきだと思います。 こちら(売春防止法)もどうなんですかね…。 公然わいせつ罪も売春防止法もどう運用していっているのか気になります…。 たぶん、裁判官も風俗店は全部消えるべきとまでは思ってないと思います。 お店側も言い訳が苦しいし、裁判所も苦しい(風俗を認めてあげる場合)…。 いっそのこと正式に認めたらいいのになぁ~。って思います(もちろん規制すべき点はちゃんと規制した上で)。

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