• ベストアンサー

ソープなどはなぜわいせつ物陳列罪にならないのか。

S-FURUKAWAの回答

回答No.4

問題はそこでは無い気がします。 ソープランドは、逆に売春防止法が適用されると思います。 他の方も述べていますが、ソープランドは1対1の対面ですから処罰の該当にはあたりません。 ソープランドが該当するなら、デりヘルも処罰の対象になりますよね。 質問者さんが疑問に思うならソープランドではなく「ストリップ劇場」が該当すると思われますが しかしこれも正確には、該当はしません。たまに検挙されるのは劇場内でも男女の性行為 を見せているのが原因となり別の法律が適用せれます。 不特定多数とは「特にこれと定まった性質・傾向などのないものが数多く集まっている事」 ですから「ストリップ劇場」は、限られた成人の特定多数です。 従って18禁とか入り口で制限があります。 突き詰めれば、成人の映画館での日活のロマンポルノは認可されていたのです。 同時にその後「ヘアー解禁」に伴いアンダーヘアーは許可されています。 ただ、これがテレビで流されたらどうでしょうか? 視聴者は全てが成人とは限りませんよね 当然未成年も見たくない大人も女性も含まれてしまいます。 これが「不特定多数」です。 その法律は、区別のついていない売り場で販売していて見たくない婦女子にも見れてしまうから 作られた法律です。 現在では、レンタルビデオ店でも「成人コーナー」として一般人には見れない入れないように 区別してあり、これを未成年に貸し出すと同法で処罰されています。 コンビニの成人向けの雑誌は、中を開けられないようにビニールカバーで閉じられ且つ 成人コーナーと指定してあります。 指定されていないグレーな雑誌なら堂々と販売されています。 ソープは、売春防止法に接触するじゃないか! と言われるなら確かにそうですが これも、難しく個室での対面サービスなら立証が難しいのですが たまに警察官の 内偵で 確認し摘発があり一斉検挙で逮捕され廃業に追い込まれています。 ですが・・これも非常に難しく日本中の同種の店舗を摘発し廃業に追い込むと性犯罪が 非常に増加すると言うデーターガ世界中で存在しますし 同種の商売を公認している国も多いです。 例えば、韓国、フランス、オーストラリア、オランダ、ドイツは 国が公認している代表ですよね。 更にイタリアでは政府公認の指定地域の合法化に男女の国民の6割以上が賛成しています。 特に、フランス全土で約4万人の女子学生が、学費と生活費を 稼ぐために売春行為をしている と言う調査結果も出ています。(指定区域の中ですが)

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 法律では「図画」は「ずが」?「とが」?

    広辞苑によると、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義であるとのことですが、法律用語としては、普通は、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、普通は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。

  • 法律の条文の「図画」は何と読みますか

    広辞苑には、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義である旨の説明がありますが、法律用語としては、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。

  • わいせつ電磁的記録媒体陳列について

    先日、わいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で、警察に取り調べを受けました。 家宅捜索をされ、パソコンを押収されました。 ブログを作成し、二次元の画像を転載したのが原因です。 警察は「逮捕はしない」と言っています。 初日は署に来てもらうように言われ、事情聴取や調書を書かされました。 今回、罪を犯したのは初めてで、本当に反省しております。前科はありません。 罰金額、どんな刑が言い渡されるのが怖くて仕方ありません。 調べて見ますと、 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 と記載されていたので、250万円を払う事になってしまうのでしょうか? ご回答頂けますと本当に助かります。

  • 法律に詳しい方 

    お願いします 刑法の175条には公然にわいせつ文書を陳列する事で 違法となると思いますが、某掲示板に書き込んである 「エッチなメールしませんか?」というような内容は 規定に触れるか否かの話しでもあるかと思います。 <刑法第175条(猥褻物頒布等)>  猥褻の文書、図書其の他のものを頒布もしくは販売しまたは公然これを陳列したる者は、2年以下の懲役または五千円以下の罰金若しくは科料に処す。販売の目的を以てこれを所持したる者亦同じ。 法律に引っかかるのでしょうか?

  • 18歳未満の性器が露出していなくても・・

    アダルトサイトを運営しています。 すみませんどなたか教えてください。 未成年の女性モデルが、たとえ衣服を着用していても、画像のすぐ下に例えば、「↑この女児を、●●して●●してやりたい!!」(実際には犯などの漢字が入り、露骨な文章となります) などと記入された場合、 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 の、わいせつな文書にあたり違法となるのでしょうか、 また、画像なしでも、例えば「女児をどうこうすると気持ちいいですよ、」などと文章のみでサイト上で公に促すだけでも罪なのでしょうか、、 また、アニメ画像、それにともうなう文書表現、はどうなのでしょうか、、。 あと予断なのですが、擬似女性死体画像に性的な文章、などを添付し公開することは罪になるでしょうか、、。 どなたか教えてください。

  • 刑法第175条の廃止論についてどう思いますか?

    刑法175条は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者を処罰する罪です。 刑法175条1項はわいせつ物頒布等罪を、2項はわいせつ物有償頒布目的所持罪を規定しています。 刑法175条の罪を犯した場合、1月以上2年以下の懲役もしくは1万円以上250万円以下の罰金もしくは1,000円以上1万円未満の科料または懲役及び罰金の併科に処せられます。なお、わいせつ物陳列行為から3年で時効になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 個人的には、AV等のモザイク規制の根拠になっている刑法第175条は廃止でいいと思います。根拠は、モザイク無しの国もあるように、性器は万人が持ち、道徳的、宗教的な面でも、これといった必要性が存在しないということです。また、日本国憲法が表現の自由を尊重していることから、国家が創作物に規制をすることは、以下の第21条に抵触している可能性があります。 憲法第21条 日本国憲法第21条は、集会、結社、言論、出版などあらゆる表現の自由を保障しています。また、検閲は禁止され、通信の秘密は侵してはならないと規定されています。

  • この問題、分かります?

    Aは、10人の客から高額な入場料を取って、わいせつな映画をスクリーンに映写した。 成立の可能性が考えられる犯罪はどれか答えよ。 1.公然わいせつ罪 2.わいせつ図画頒布罪 3.わいせつ図画販売罪 4.わいせつ図画公然陳列罪

  • 頒布という表現?

    刑法175条のわいせつ物頒布等罪について…以下の質問にご意見をいただければと思います。 ここに書いてある、頒布という表現についてなのですが、過去の判例ではわいせつ図画頒布(メールなどに添付してわいせつ画像を送ること等の行為に関すること)において、相手が不特定又は多数なら問題とされているのですが、この多数とは5~6人を超えたところ、つまり7人ほどになると問題である、といった意見を見たことがあります。この解釈について皆さんどのようにお考えでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

  • 電気用品安全法の罰則対象者

    第五十七条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三  第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者  上記の罰則が適用になる者の範囲は、陳列・販売を実際に行った者とそれを指示した者(あるいは、あえてその行為を見過ごした責任ある者)の両方になるのでしょうか?  つまり、違法とは知りつつ、会社の命令で陳列・販売を行った者にまで及ぶのでしょうか?

  • 私文書偽造罪の要件について・・・

    法律についてあまり詳しくありません。刑法の第159条について の解釈を教えてください。 ============== (私文書偽造等) 第百五十九条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3  前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 ============== 私文書偽造等の第三項の存在についてですが、この項は「他人の印や署名を利用したり偽造していなくても」文書・図画を偽造、変造した者は罰せられる、という解釈でいいのですか? 例えば、銀行への提出用に決算書を偽造した場合は、第159条第3項の規定により処罰されるのでしょうか?