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医療費控除 生計を一にする・・・

医療費控除は生計を一つにする配偶者分を合算できると思うのですが・・・ たとえば実際は同居しているのですが、住民票は別の場所になっています。そういう場合は医療費控除が受けれるのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.1

「生計を一にしている」というのは、住民票が一緒ということに限りません。 たとえば、単身赴任中の父親、進学のため一人暮らししている子供など、住民票が別になっていても、仕送りをしている・健康保険証が扶養になっているなどにより、生計を一にしていると認められることがあります。 ですから、住民票は別のところになっているが、実際には同居している場合、(住民票を移動していないこと自体の是非は別にして)生計を一にしているのならば、医療費控除は合算して申告できると思います。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

同居・別居を問わず配偶者(法定婚であること)は扶養にすることが出来ますし、また医療費控除なども対象とすることが出来ます。ただ別居の場合は「生計を一つにしている」ことの証を求められることがあります。(配偶者の場合はあまりないかと思いますが) 実際の居住が同じ場所というのであれば税金面では問題はありません。 ただ住民票は主に居住するところにする必要があるので、移された方がよろしいかと思いますが。(一応罰則もあるのです)まあ税務署では深く追求されないでしょうけど。(管轄外だから)

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