• 締切済み

医療費控除について

たびたびの質問申し訳ありません。 医療費控除について教えてください。 年内の医療費が10万円以上にならないと控除にならないということは分かりました。 私の医療費だけでは10万に満たないので、父の医療費の控除額に私の分を足して申告してもらおうと思います。 生計を共にしている家族ならよいということが書いてあったのですが、自分の所得がある人間の分もいっしょに申告できるのでしょうか。 住民票の世帯はいっしょです。どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • fusunu
  • ベストアンサー率41% (74/180)
回答No.3

医療費は家族の分をまとめて還付申告できると思いますし実際やっています。 収入のある家族が数人いますが一番税金を払っていると思われる家族の名前で還付申告をしています。 http://allabout.co.jp/career/tax4ex/closeup/CU20050130A/index.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

回答No.2

 今晩は。  この件に関する重要なヒントです。今年始まった後期高齢者の保険料の徴収ですが、年金からの天引きが通常ということになりました。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/09/204.html  ところがこれでは生計を一にする家族の誰かがその金額を合算して控除請求することが不可能となります(支払ったのがその年金の受給者以外ではありえないため)。結果としては増税にもなり得る制度で、社会的にも大問題となり、報道でも度々取り上げられました。  結局政府はこの件に関しては、「天引きを原則とするのではなく、振込みでも可とする」と間も無く制度を改めました。  まぁ、早い話が、来年私は父母の分と自分が支払った国民健康保険等の公的保険料をすべて自分の控除分として申告します。医療費控除に関しても以下同文です。これは今年までの申告と同じことです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>生計を共にしている家族ならよいということが書いてあったのですが… どこに書いてありましたか。 生計が一なら、無条件で足し算して良いわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り込まれたり、カード決済されたような場合は、親にはまったく関係ありません。 >自分の所得がある人間の分も… 所得の有無は、医療費控除の要件とは関係ありません。 >私の医療費だけでは10万に満たないので… 「所得」(収入ではない) の 5% 以上であれば、10万に満たなくでも大丈夫です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

siki7008
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今年出版された、とある確定申告いろは本のようなものに書いてありました。 給与所得控除額についても、実際とは違う税額が載っていたので信用できない本かもしれないな、と思ってまた質問させていただきました。 何度も親切にお答えいただいてありがとうございました!

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