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成年後見人の資格

成年後見人になれる人となれない人がいるようなのですが (http://www.legal-support.or.jp/support/match.html) 精神障害3級に認定されている人(子供にあたります)は資格はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

私も、成年後見人をやっております。 成年後見人の資格ですが、まず被後見人の財産を 管理できる能力が必要です。 次には、被後見人の財産をちょろまかしたり しない人だ、という条件が要求されます。 精神障害三級では、後見人の財産を管理できるか 問題があります。 後見人を決めるのは家裁ですが、家裁ではおそらく 任命してくれないと思われます。 尚、後見人になるのは、かつては親族がほとんどだった のですが、被後見人の財産をちょろまかす事例が増えて 現代では、司法書士や弁護士が任命される場合が 多くなっています。 その率は50%ぐらいです。 司法書士や弁護士が任命されると、被後見人の 財産から管理料をとられます。

siba-sakurako
質問者

補足

親族でも信用できない世の中になっているのも悲しい話ですね。 親戚が存命でなく、子供しか親族がいないのですが 専門家にお願いするしかないようですね。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

民法 (後見人の欠格事由) 第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 でなければ、 家裁で承認される(法定後見) 後見契約を結ぶ(任意後見) すれば 成年後見人となれます zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

去年から私も、兄の後見人に申請し、専任されました。 後見人は、被後見人の財産を管理し将来にわたって生活が出来るようサポートし、裁判所に報告出来る能力が必要です。 精神障害3級では、家庭裁判所でその能力があるとは認められないでしょう。 財産管理の責任があるので、借金を持っている人も専任されないと思います。 親族の方に適任の方がおられなければ、弁護士等に依頼する方法のあると聞きました。

siba-sakurako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 任命だけすれまいいのかと思っておりました。 後見人には、裁判所に報告書を出す必要があるのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

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