みなし残業の上限値について

このQ&Aのポイント
  • みなし残業の上限値についての法的な規定や条例はあるのでしょうか?
  • 休日出勤の労働時間をみなし残業に含めることは合法なのでしょうか?
  • 年俸制の場合でも基本的な8時間労働の制限があるが、一定量の残業時間を含めることは可能か?
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みなし残業の上限値について

 年俸制でも基本的には8時間労働(週40時間)のはずです。ただ、年俸の金額にある一定量の残業時間を含めることはできるのではないかと理解していますが、その一定量を超えた分は、支払う必要があるはずです。 1.含めることのできる残業時間に、法律や条例などで決められた上限はあるのでしょうか?  もし、何も規定がないとすれば、法的には例えば100[時間/月]でも200[時間/月]でも就業規則に書くなど、何らかの体裁を整えてしまえば認められるということになってしまうと思うのですが、そういうものですか? 2.休日出勤(法定休日/法定外休日)について  みなし残業の中に休日出勤の労働時間を含めることは合法ですか? よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.2

適用除外であれば上限を超える規定も可能でしょうね。 一応、労安法には長時間労働の場合の医師の問診を義務付けてはいますが。 (おおむね協定限度を大きく超えるような場合) 仮に、年俸額を1千万として月100時間、年1200時間の時間外労働を含む、という規定であれば最低賃金には違反しないし、法的な問題は無い事になります。 もちろん、1200時間を超えた部分は別途の支払いが必要です。 月4日の法定休日は、休ませなければならない日数ですから、そこを含む事はできないでしょう。 法定外休日は、通常の残業と同様に25%増しなだけなので、単純に時間数に含む事は可能です。 蛇足。 ただ、時間外はあくまで業務の必要性がある場合のみです。 実際には残業や休日出勤が日常化していても、あくまで名目は個別に指定された残業となります。 予め残業が決定されているのではなく、業務の状況に応じて臨時に行うのが残業、時間外労働です。 休日出勤などが予め決定されているのは、個別業務の予定として出ざるを得ない場合を除いて、変形労働時間制などでスケジュールされる場合だけ、その部分に限っていえば、そこは時間外ではない所定内です。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

年俸制に限らず、時間外労働自体に上限が定められています。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 時間外労働には36協定が必須で、これは労基署へも届けなければなりませんが、上記を超えている協定は受理されません。 休日出勤も法的には時間外労働ですから、最初からみなし残業のうちです。 ただし、原則として月に4日は休日が必要です。 また、みなし残業もきちんと割増で計算して、最低賃金未満にする事はできません。

MaKanazawa
質問者

補足

sebleさん、ありがとうございます。  済みません。言葉が足りませんでした。私の職種は、例外になっている職種なのです。そういう職種についてのお話を教えて頂ければ幸いです。 回答の中に掲載されているURLから引用しますと、下記の内容に該当します。 --------------------------- 引用開始 ------------------------ (適用除外) 第5条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、   <中略>  三 新技術、新商品等の研究開発の業務   <後略> --------------------------- 引用終了 ------------------------

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