• 締切済み

派遣の社会保険

既に質問されている方がいらっしゃると思いますが、ご教授をお願い致します。 ある派遣会社より、時間拘束型で派遣が始まりました。 労働稼働条件は、平日10:00-19:00 裁量労働制 です。 社会保険の適用は、就労4ヶ月目からであり、最初の3ヶ月は未加入と言われました。 派遣であろうとなかろうと、特定の労働者を雇用する場合、加入は義務付けられていたという認識ですが、これは(1)義務違反(2)法律違反(3)義務や法律的な問題は起こしていない、(1)~(3)どれでしょうか? ご存知の方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

裁量労働制は 従業員に仕事の進め方や時間配分をゆだねる労働で みなし労働時間を定めます。 その時間、勤務してもしなくてもみなし労働時間を勤務したとみなす制度なので 時間拘束するのは矛盾します。 単なる残業カットの目的だけではないでしょうか。 また、裁量労働制ができる職種も制限があります。 また、派遣先があろうがなかろうが 派遣元に雇用されているのですから 試用期間であろうがなかろうが 法人であるのなら 2ヶ月以上の雇用がみこまれ 所定労働時間が一般従業員の3/4以上なら社会保険の加入義務があります。 試用期間に社会保険に加入させないのは違法です。 そんな怪しい派遣元に雇用されるのはやめたほうがいいと思います。

dorlisloop
質問者

お礼

有難う御座います。 とても役にたちました。

回答No.1

(3)です。 就労先が長期に固定される場合には,派遣先企業に法的責任が生じますが,派遣先が一定しない短期派遣の労働者については,個人加入の国民年金・国民健康保険になります。精しくは存じませんが,「3ヶ月」は処遇上の各種取り扱い上の一つの目安期間かと思います。 労働者派遣法なるものが整備され,派遣労働の門戸が大きく広げられました。 その頃,個人的な感触として,『派遣会社は一定の技能者を社員として雇用し,企業からの要請に応じて適任者を派遣するもの。従って,給与や社会保険は派遣会社の責任に帰すもの』かと,勝手に想像していました。ところが,実際は江戸時代の「口入れ屋」稼業に近いと知り,唖然としました。何故なら,職業安定法を改正して,それまでの職安法で禁止されていた様々な事項を,民間に開放・自由化したものでしたから。労働者に苦難を押しつける,労働市場開放とは呆れた結果でした。 自公政権で生まれた『職業不安定法』を改正すると公約して大量当選で生まれた民主政権,ここでも公約違反を実現しました。 派遣会社には,強力な法制上の義務づけが必要です。

dorlisloop
質問者

お礼

回答有難う御座います。 結局の所、労働だけでなく、日本の法律はグレーゾーンが多く、弱者には弱くなっている事を再認識しました。

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