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法律相談・借金返済の連帯保証はしてい無いが。。。

弟が。会社をしていますが、大借金しているようです.倒産した時、親・兄弟まで、借金取りたてされると聞いたので、心配です。親へ、財産相続放棄を書いてくれると良いのですが、それもしないようです。  法律では、どのようになりますか? 叉、その前にどのような回避準備をしておけばよいでしょうか?  教えていただけませんか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

"倒産した時、親・兄弟まで、借金取りたてされると聞いたので、心配です"     ↑ 他の方も回答しているように、保証人にでも なっていない限り、親、兄弟が債務を負うことは ありません。 ”財産相続放棄を書いてくれると良いのですが、それもしないようです。”      ↑ 仮に、弟さんが亡くなった場合、借金も相続しますが それがイヤなら相続放棄の手続きを家裁でやります。 だから、弟さんが相続放棄云々は、見当違いです。

elegante
質問者

お礼

お返事有り難う御座いました。 「保証人にでもなっていない限り、~」 と聞いて、安心しました。 「相続放棄の手続きを家裁でやります」 こちらでやればよいのですね。これも、少し安心しました! 有り難う御座いました。

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その他の回答 (2)

noname#179836
noname#179836
回答No.2

肉親といえど、それだけで借金の肩代わりをする義理はありませんから、知らぬ存ぜぬで押し通してかまいません。 しつこく言ってくるようなら警察を介入させてください。 相続放棄は、弟さんが借金を苦にして自殺してから、家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きしてください。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 法律的には,弟さんの借金(または弟さんの経営する会社の借金)について, 弟さんが存命で,かつ,親または兄弟が保証人になっていない限り, 親または兄弟に弟さんの借金(または弟さんの経営する会社の借金)の支払義務はありません。  弟さんまたは弟さんの経営する会社が倒産になれば, 法的処理が必要になりますから, 弟さんの弁護士費用を御親族で用意しておくのが良いと思います。

elegante
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、回答の御礼申し上げます。今の所持ち越しているようです。ご親切なアドバイス有り難う御座いました。

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