内縁関係の破棄 浮気で慰謝料を取ることはできる?

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係の破棄で慰謝料を取ることは可能でしょうか?また、浮気相手からも慰謝料を請求できるのでしょうか?
  • 同棲3年の内縁関係で浮気が発覚し、彼が別れたいという状況でも慰謝料を請求できるのか疑問です。また、浮気相手からも慰謝料を請求できる場合、いくらぐらいの金額が相場なのでしょうか。
  • 内縁関係の破棄や浮気による慰謝料の取得について相談したいです。結婚を前提に同棲していたため、パートタイムで働き家事も担当していましたが、経済的にも困っています。助言をいただきたいです。
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内縁関係の破棄 浮気

同棲して3年です。 私の実家に度々遊びにいく、お互いの親にも紹介済み。これならば内縁関係が成立すると、他の質問を読んで思いました。 元々結婚しようねとは言っていました。 ただここ半年くらいは彼から性格が合わないから別々に暮らしたいと言われていました。 彼は丁度病気を患っていたので(精神的な)、病気がよくなるまでは結論は先延ばしにしようと私から提案し、彼もそれを了承していました。 しかし先々週に彼と私の友達の浮気が発覚し彼は家を出て行ってしまいました。(友達は私と彼の関係を勿論知っています) 私は渋々別れることを認めたのですが、2人のことが許せません。 質問したいことは、 彼が別れたがっていたこの状況でも内縁関係の破棄で慰謝料がとれるでしょうか? また浮気相手からも慰謝料をとれるでしょうか。 とれる場合はいくら位でしょうか? お金が欲しい訳ではないのですが、結婚を前提に私がパートタイムで働き家の事を仕切っていたので、私にはお金も仕事をありません。 長くなりましたが返答の方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

元の内夫の不貞により内縁を一方的に破棄され民事訴訟で慰藉料請求の経験があります。 内縁は法律婚に準じます。 慰藉料、財産分与の要件に該当します。 もちろん相手女性にも慰藉料の請求も可能です。 肉体関係がある証拠が必要です。 示談の慰藉料の場合言い値でもいいかもしれませんが、裁判所を通すと最近は慰藉料の低額化が進み、法律婚でも離婚した場合300万円のくらいの慰藉料と聞きます。内縁の場合、法律婚に準じると言っても金額的にだいぶ下げられました。(半値位) NO.1の方の回答にもありますが調停も可能ですが、相手が出てこないと不調になって結局民事訴訟に移行するしかなくなります。 その際、相手側は内縁関係を否定してくることも予想がつきますので、内縁の証拠も確保しておいてください。  住民票が一緒  家計が同一(家計簿が重要な証拠になります)  お互いの親族と一緒に写した写真などがある  周囲から夫婦とみられていたか、お互いを妻、夫と紹介していたか           など 内縁は法律婚と違って一方が出て言った時点で離縁とみなされますのでご注意ください。 法テラスにご相談することも、もちろん可能です。 ところで相手は慰謝料を支払う資力がありますか? 慰藉料請求が認められたとしても相手に資力がないとない袖はふれぬで回収が難しくなります。

ukikikiki
質問者

お礼

丁寧なお返事ありがとうございます。 内縁関係を証明するのは難しい様ですね。 近いうちに一度法テラスに相談に行ってみます。 2人合わせて150万円くらいですか。 ただ彼はお金がない状態です。 分割でも請求できますか? それと、向こうに慰謝料を支払う意志が有る場合は、調停などではなく公正証書などで約束をさせることもできますか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

結婚の約束がある同棲ですから、内縁関係が成立します。彼と彼の浮気相手に慰藉料請求ができます。彼と浮気相手は、不真性連帯債務(連帯債務と同じ)を負います。 内縁は、籍が入っていないだけの婚姻関係、すなわち、準婚姻関係と考えて、慰藉料金額も、離婚と同じように考えていいでしょう。詳細は、弁護士に直接相談するとわかります。通常は、慰藉料は、300万円くらいと考えるとよいでしょう。 弁護士を頼めるなら、慰藉料請求の訴えを提起するとよいでしょう。自分で解決したいなら、家裁に対する調停申立てがよいですが、調停には強制力があいません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2konyd.html
ukikikiki
質問者

お礼

ありがとうございます。 今考えでは相手方が素直に認めればあまり大事にせず、ごねたら調停にしようかとおもっています。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

お礼拝見いたしました。 民事訴訟になると慰藉料についてある程度の金額の範囲(裁判官の胸算用)で落ち着きますが、示談の場合相場というものがなく言い値で通ります。 なので、相手がご質問者様の要求する金額を承諾すればその金額が慰藉料の金額になります。 金額はご質問者様の気の済むように提示すればよろしいかと思います。 念書など確かに法的拘束力はございません。 内容証明にしてもそうです。 公正証書にする場合は実印、戸籍謄本など手続きがとても煩雑だと聞いたことがあります。 このわずらわしいことを相手の方が同意してくれるでしょうか。 公正証書にするなら相手の同意が必要です。 こういった手続きを一人でこなすとなると精神的にかなり大変です。 私としてはだめもとでも調停を申し立てをなさったらと思います。 裁判所からの呼び出しが送達されるとそれだけでも相手は驚くと思います。 そして調停を不出廷すると不調になるということはよほどの方でないとわからないことです。 相手が弁護士に相談したら別ですが。 あと、場所は裁判所ですが、調停は調停員を挟んでの話し合いになりますので、一人で背負うことはないです。 お金が欲しくない、でも制裁を加えたいというには裁判所を利用されたらと思います。 私的な話になりますが、私は元の内夫に慰謝料の請求訴訟を提起して訴訟上の和解をいたしましたが、その後も裁判から抜け出すことができず、その後数件の訴訟に発展しております。(元の内夫が何かにつけ訴訟を提起してきます) 不倫する人は男性でも女性でも繰り返します。 籍を入れる前でよかったのではないですか? まだ気持ちを切り替えるのには時間がかかるとは思いますが、私のように泥沼になる前に気持ちを切り替えることも必要かと思います。 ご自分のこれからの人生を大切になさってください。

ukikikiki
質問者

お礼

優しいお言葉ありがとうございます。 とても心に染み渡りました。 本当はこんな事したくないですよね。 ありがとうございました。

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

お礼ありがとうございます。 経験者としては相手方が支払う気持ちがあるなら公正証書より調停をお勧めします。 公正証書にするには結局士業の方に依頼し、費用も数万円かかります。 未払いの場合強制執行ができるという文言も必要です。 調停は弁護士に委任しなくとも個人で申立てすることができますし費用も2000円程度で可能です。 未払いの場合は強制執行も可能です。 強制執行をする場合公正証書より調停調書の方が煩雑でないと聞いたことがありますが、それでも強制執行は煩雑なものです。 頑張れば素人で可能ですが、相手に取れるものがあるかどうかが問題ですね。 仕事をしていたら給与の差し押さえ、口座、生命保険、不動産、有価証券などが該当します。 今から相手の資産について調べておくことも必要でしょう。 調停で相手が承諾すれば分割も可能かもしれませんが、こういったものは分割にすると滞りがちになりますのでその点は肝に銘じておいた方が良いと思います。 民事訴訟になると基本一括の支払いとなります。 何かご不明な点がございましたらまたご質問ください。

ukikikiki
質問者

お礼

度々ありがとうございます。周りに詳しい方がいないので本当に助かっています。 申し訳ありませんが、また質問させて下さい。 正直お金が欲しい訳ではなく、自分達の行った過ちをわかって欲しいが為の請求です。 しかし、口約束だけでは不安なので何か確かなものが欲しいと考えました。調べてみると念書や誓約書には法的な力がないとの事だったので、費用はかかりますが、公正証書はどうなのかと思いました。 また、向こうに資産はほぼありません。なので一括で支払う能力もありません。調停も来ない様な気がします。 長々すみません。裏切られたショックでまだ気が動転していて、自分でもどうしていいのかわからない状態で… 慰謝料は二人合わせて百万円は妥当でしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

あなた方の場合、単なる同棲ではなく、結婚を前提をして3年間共同生活を送ってこられましたので、未入籍ながら正式に婚姻している夫婦とほとんどのケースで同じ扱いをされます。内縁解消の条件に関しても正式な夫婦の離婚と同じように扱われます。 従いまして、相手の方から慰謝料を取れます。相手の女性からも取れます。金額は、あなた次第です。慰謝料の金額は最初からケース事で決まっているものではありません。あなたが、慰謝料請求の根拠と金額を明確にしなければなりません。そこから交渉が始まります。 彼からは、慰謝料だけではなく、別れた当座の生活費なども解決金として請求するのも自由です。話し合いが出来ない場合は、調停を申し立てられることをお薦めします。

ukikikiki
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 彼は1年位前から結婚はしないと言っていました。(数ヶ月前には急に結婚はすると言い出した事もありました) 向こうはそこを主張してきそうな気がします。 この場合彼の言い分は認められるのでしょうか? それと相談場所は法テラスでも大丈夫でしょうか? 重ね重ねすみません

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