• 締切済み

内縁破棄の慰謝料と、共同責任

約8年同居した(内縁関係の証拠有)男性が、自宅より、窃盗し、現在検察の取調べ予定です。私が経営していた会社で実質的に主人として君臨し、周囲も認めています。別業態の準備の資金を借りる時も二人で頑張って返還していく約束でした。警察より送致された病院で、知人の女性に結婚を申し込み、現在はその女性の姓を名乗っています。私だけが、共同で働いた店(閉店)の 借金を支払っています。内縁関係破棄の慰謝料と、その借金の返済を折半してほしいのですが、いかがなものでしょうか。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

内縁経験者で私も相手に訴訟を起こしました。(現在も別件で係争中)元の内夫の女性問題と私の会社の元内夫の未払いについて別々に提訴しています。 内縁解消と借金は別に考えたほうが良いと思います。 まずは内縁破棄に対する慰藉料の請求は可能です。 私は相手の女性を割り出して元の内夫と相手女性を共同の被告として訴訟を提起しました。 相手が内縁を否定してきた場合の証拠はもちろん必要ですし、おありになるということですので大丈夫だと思います。 ただ、内縁は法律婚と違って、夫婦として認められたとしても法律婚以下の金額になってしまいました。 ご参考になればと思います。 借金については、ご質問者様の法人が原告になって民事訴訟を起こすことになると思います。 相手の男性が刑事事件の当事者という微妙な立場ではありますが、訴訟を提起しても相手が無視をした場合、欠席裁判で原告の主張が認められる判決が出ますが、相手男性に資力がなければ強制執行(差押)をしても回収は無理かと思います。 訴訟を起すなら相手がどのような財産を持っているか把握した上で起こされることをお勧めします。でないと勝訴したとしても絵に描いた餅になってしまいますから。 訴訟は本人訴訟をご予定しているのですか? 今は本人訴訟が増えていますので、管轄の裁判所の書記官に聞くと丁寧に教えてくれます。 私はそのようにして、元の内夫に対して自力で強制執行をしました。 行政書士は裁判の手続きは確かできなかったと思います。 私も最初行政書士に相談していましたが埒が明かずに結局は弁護士に依頼することになりました。 裁判所関係の書類でご相談されるなら司法書士になると思いますよ。 内縁のだんなさんが結婚した相手については、内縁の奥さんがいたことを相手女性が知っていたかということと、肉体関係があったことを証明できるのであれば時効完成前(ご質問者さまが事実を知った時から3年以内)でしたら訴えることが可能です。 この女性に資力はあるのかも確認したほうが良いでしょうね。 よき方向に行きますように。

harufuku
質問者

お礼

ご丁寧な回答を、頂きまして、感謝申し上げます。 本当に、勇気が出ました。 自力で、民事訴訟を起こそうと、思います。 別件で、書記官の方達にも、お世話になり、裁判所は遠いところ ではないと、思うようになっています。 弁護士にも相談しましたが、回答者様のような具体的なご支持はなく、 会社の借金は別に訴訟を起こすという事を教えて頂いて、理解できました。 これから、勉強方々、頑張りたいと思います。 有難うございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

内縁なのか、単なる同棲に過ぎないのかは問題になる ところですが、内縁になるとすれば、 内縁破棄の慰謝料については認められます。 請求相手は、その男性です。 男性の相手になって、今は婚姻している女性に ついては故意又は過失があればやはり慰謝料を 請求することが可能です。 問題は借金です。 その借金は会社の借金なのですか。 お店とありますが、お店と会社は違うのですか。 会社の借金で、質問者さんが保証人になっていた のでしょうか。 その男性は役員でもなんでもないのですよね。 ”二人で頑張って返還していく約束でした”     ↑ これだけで、質問者さんと同じ債務を負担する意思 が男性に有った、と認めるのは難しいかもしれません。 そもそもそう言ったことを立証するのも困難なように 思えますが。

harufuku
質問者

補足

早々のご回答を有難うございます。 お店とは、有限会社の別業態として開店したものです。 会社名義の債務で、連帯保証人は私です。 開店資金の借入、見直し等も、この男性が関わっています。 しかし、債務を負担する意思を認めさせるのは、難しいのですね。 本人は、裁判などに、出廷するとは、思えない人物です。 優秀な書面があれば、なんとかなるのでは、と思っています。 予算もないので、司法書士、行政書士の方などに、書面を お願いすることは、できるでしょうか。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

個人事業の借金は請求拒否の可能性あり。慰謝料は問題無く請求可能。内縁(準婚)は婚姻と同等の貞操保持義務を双方が負う為、慰謝料については「相手の女性」にも請求可能。 裁判所を通した場合300万程度の慰謝料は普通に請求が通る。先ずは調停を家裁に請求します。

harufuku
質問者

補足

ご回答有難うございます。 相手の女性には、刑事罰を逃れるために、愛情もなく。ただ、姓を代えるために 利用したもので、退院前に、別の女性に私への借金を結婚して一緒に返してほしいと、 結婚詐欺まで、やっていました。 現在入籍した女性も、気の毒な一面もありますが、私の存在は知っていたと、思います。 知っていなくても、この女性に慰謝料請求はできるでしょうか。

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