退職時の有給取得と各種助成制度について

このQ&Aのポイント
  • 退職時の有給取得と各種助成制度について、社会保険や公的助成制度などにお詳しい方、よろしくお願いします。
  • 1年毎の契約社員として働いてましたが、来期の契約更新はないことを会社から通知されており、今月末で雇用契約が終了する予定となっています。
  • 退職前に有給休暇を消化することを考えていますが、その際に不測の事態や影響がないか心配です。また、他に受けることのできる制度があれば教えていただきたいです。なお、障害年金の取得も考えており、影響がないか心配です。
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退職時の有給取得と各種助成制度について

社会保険や公的助成制度などにお詳しい方、よろしくお願いします。 現在はうつ病により休職中です。 1年毎の契約社員として働いてましたが、来期の契約更新はないことを会社から通知されており、今月末で雇用契約が終了する予定となっています。 今月中旬で傷病手当て金が終了する為、有給休暇の一部でも残りの在籍日で消化しようと考えています。 しかし、何も考えずに取得してしまうと、不測の事態にならないか心配なのです。 例えば、今回の私の場合には当てはまらないと思いますが、傷病手当てを受給中に退職最終日に片付け等で出勤してしまうと、以降の傷病手当てを受け取れなくなると聞いたことがあります。 実際、私は復職するに当たり出勤日数を少なくしたリハビリ出勤をしたせいで、リハビリ出勤がうまくいかず再度休職した際には、昨年9月以降の傷病手当て金が半分くらいになってしまいました。 無理して復職しようとせずに、もっと入念に静養すればよかったです。 このように、不測の事態にならないか、また他に受けることのできる制度があればお教えいただけないでしょうか? 本来、社会保険労務士に相談すべきなのでしょうが、経済的に不可能なのです。 なお、今後、障害年金の取得を望んでますので、影響がないか心配です。 乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

既出の回答内容と重複いたしますが、お許し下さい。 一応、社会保険労務士の資格試験には平成9年に合格しております。 > 例えば、今回の私の場合には当てはまらないと思いますが、傷病手当てを受給中に退職最終日に > 片付け等で出勤してしまうと、以降の傷病手当てを受け取れなくなると聞いたことがあります。 それは間違い。 給料を受け取った日は「傷病手当金」が支給されないだけであり、休むに至った傷病が治癒又は固定するか、支給期間である1年6ヶ月を経過していないのであれば、受給権は消滅いたしません。 > 実際、私は復職するに当たり出勤日数を少なくしたリハビリ出勤をしたせいで、リハビリ出勤が > うまくいかず再度休職した際には、昨年9月以降の傷病手当て金が半分くらいになってしまいました。 > 無理して復職しようとせずに、もっと入念に静養すればよかったです。 他の回答者が簡潔に書かれて居りますが、健康保険からの給付は『標準報酬月額』というものを使って金額が決定いたします。  ⇒給料から控除されている「健康保険料」や「厚生年金保険料」も『標準報酬月額』を使っている。 そして、この『標準報酬月額』は毎年4月~6月の給料支給実績をベースにして再決定すると言う決まりごとがあり、9月分から再決定した値で計算されます。 9月以降の支給額が大幅に減額した理由の50%以上はこれですね。 > このように、不測の事態にならないか、また他に受けることのできる制度があれば > お教えいただけないでしょうか? 1 今更ですが、ウツの発症原因が勤務に起因する部分が大であれば、「健康保険」からの給付ではなく「労災保険」からの給付申請が出来ますが・・・申請したからと言って必ずしも認められませんし、訴求して認められた場合には、健康保険から受け取った金額は耳をそろえて返金(利息もつけて返す)ということになります。 2 雇用保険からの給付は考え難いですね。   ⇒『労働の意思』と『労働する能力』の2つが揃っていなければならないから。   ⇒退職する前の時点で働けない状態となる疾病状態なので、雇用保険からの    「傷病手当」を受ける条件を最初からクリアしていない > 本来、社会保険労務士に相談すべきなのでしょうが、経済的に不可能なのです。 ネットで近隣の社労士会HPを探してください。 無料相談会や無料相談の電話が案内されている事があります。 > なお、今後、障害年金の取得を望んでますので、影響がないか心配です。 何故か社労士の出番はないと断言されていますが・・・障害基礎年金や生涯厚生年金については社労士も関与いたします。ただ、余り扱う機会が少ないので、専門にしている先生以外は逃げようとしているだけ。 狭い知識の中で考えると、具体的な支障と言うものが思い当たりません。

その他の回答 (3)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

整理します  現在休職中。来期の契約更新はない。  → 自然解雇ですね。傷病手当金の該当要件なしとの回答者様もあるようですがハローワークで「離職証明書の提出」は必ず行い 「緩和措置」「特定受給資格者」に当てはまるかどうかの確認もしておきましょう。  今月中旬で傷病手当て金が終了 → 1年半の解雇猶予期間が終了 事実上復職出来なければこの時点でという話にもなりがちですが 更新日を応答日にしてそこまでは社会保険関係を維持できるのでしょうか? 保険は治療のために一番考えるところですね 有給休暇の一部でも残りの在籍日で消化しようと考えています。 →病気休業中は業務につく義務が無い為有給休暇は取れません。 しかし、何も考えずに取得してしまうと、不測の事態にならないか心配なのです。 →現実的には 病状に差し障るほうがはるかに懸念材料。 例えば、今回の私の場合には当てはまらないと思いますが、傷病手当てを受給中に退職最終日に片付け等で出勤してしまうと、以降の傷病手当てを受け取れなくなると聞いたことがあります。 →いろんなでまかせが横行していますが意外にも本当の話はタダで行政各所により手に入ります。 実際、私は復職するに当たり出勤日数を少なくしたリハビリ出勤をしたせいで、リハビリ出勤がうまくいかず再度休職した際には、昨年9月以降の傷病手当て金が半分くらいになってしまいました。 →お気の毒としか言いようがありませんが 医師が認めて周囲が協力してくれた訳ですからまったく無駄とはいえないでしょうが  無理して復職しようとせずに、もっと入念に静養すればよかったです。 →これはそのとおりで 今も治療に専念すべきです。お金より信用より何よりも治療です このように、不測の事態にならないか、また他に受けることのできる制度があればお教えいただけないでしょうか? 本来、社会保険労務士に相談すべきなのでしょうが、経済的に不可能なのです。 →市役所などで一回なら無料法律相談はいくつもありますよ。 →寄り添いホットライン等匿名でも相談できるところをご利用されたほうが良いかもしれませんよ。 なお、今後、障害年金の取得を望んでますので、影響がないか心配です。 →障害年金は厚生年金の3級に該当するほどの症状であるかどうかがスタートでしょうが おそらく 医師が進めない限りなおしたほうが良いと誰もが思っているレベルかと思われます 障害とは「治らない」ということでして 治療をあきらめるレベルかどうか医師に相談を。 雇用保険 >生活保護 >障害年金 

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

傷病手当が貰えてる=有休無し ですよ。 何も補償が無い場合のみの手当。 考え方として 会社の補償>有給休暇>任意の生命保険補償>その他労災などの補償>傷病手当 つまり・・・何処からも何も貰えない時に助けてくれる制度。 それと >傷病手当てを受給中に退職最終日に片付け等で出勤してしまうと、以降の傷病手当てを受け取れなくなると聞いたことがあります。 この話は貰えなくなるじゃなく「請求しない」ですよ。 >実際、私は復職するに当たり出勤日数を少なくしたリハビリ出勤をしたせいで、リハビリ出勤がうまくいかず再度休職した際には、昨年9月以降の傷病手当て金が半分くらいになってしまいました。 これはリハビリ出勤した分会社から給与貰ったでしょ。 だから下がったの。 月平均給与の6割が「傷病手当金」だからです。 リハビリ出勤で月平均給与額が下がったので 自ずと傷病手当も下がった。 それに請求する・しないに関係なく、傷病手当は最初の申請より1年6ヶ月と期間が決まってます。 >また他に受けることのできる制度があればお教えいただけないでしょうか? 生活保護。 早々にお住まい地域の福祉事務所にご相談を!! >なお、今後、障害年金の取得を望んでますので、影響がないか心配です。 これも福祉事務所が窓口なので一緒に聞けば良いかと。 社会保険労務士は今のところ出る幕無しなので 行かないで良かったですね。 では お大事に!!

hudeou
質問者

お礼

丁寧なご説明をありがとうございました。

hudeou
質問者

補足

>これはリハビリ出勤した分会社から給与貰ったでしょ。 だから下がったの。 休職中⇒傷病手当て金全額 リハビリ出勤中⇒リハビリ出勤分給料+(傷病手当て全額-リハビリ出勤分給料) 再休職中⇒リハビリ出勤分給料で再計算した結果減額された傷病手当全額を受給 リハビリ出勤しなかったら、再休職になっても元々の傷病手当て金を受給できたそうです。 頑張らないほうが報われる結果だった事を伝えたかったのです。

回答No.1

>本来、社会保険労務士に相談すべきなのでしょうが、経済的に不可能なのです。 意味不明です。 手当の支給条件は加入している健康保険組合に聞けば良いことです。 費用はかかりません。 保険証に連絡先の記入があります。 (基本的に社労士は、個人に対しては提案等をしません) 「他に受けることのできる制度」とは、何を言っているのでしょうか? 在職中なので健康保険組合か会社の総務に聞くのが普通です。 退職後ならハローワークか役所の生活保護担当部門へどうぞ。 生活状況の実体や個々の労働事情、社保加入履歴などが判らないと、 ネットの質問サイトでは正しい回答は得られないと思いますよ。

hudeou
質問者

お礼

丁寧なご説明をありがとうございました。

hudeou
質問者

補足

>手当の支給条件は加入している健康保険組合に聞けば良いことです。費用はかかりません。 お聞きしたかったのは、健康保険の手当てではなく、障害年金に関して影響を及ぼさないかどうかです。社会保険や年金は社労士の職域だと思ってますが違うのでしょうか? >「他に受けることのできる制度」とは、何を言っているのでしょうか? それがわからないのです。自分で調べる体力がないので質問させていただきました。

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