退職時の傷病手当金(協会けんぽ)について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金(協会けんぽ)を受給している状態で退職した場合、残存期間内は手当金を受け続けることができるのか疑問です。
  • 医師や産業医からは、持病の悪化を理由として退職することが問題ないという診断書も出してもらっています。
  • ただ、現在も傷病手当金の受給期間内であるため、退職後も手当金を受け続けることができるのか確認したいです。
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退職時における傷病手当金(協会けんぽ)について

いつも利用しております。 退職時における傷病手当金(協会けんぽ)について質問いたします。 私はある持病で休職した経験があり、傷病手当金(協会けんぽ)を受け取っていました。その後は2回にわたって復職したのですが、持病が悪化したため退職を考えております。ただ、現在も傷病手当金の受給期間内(1年半以内)であり退職後も受給できるのかわからないため、現状を下記に記載しました。 【現状】 ➀休職(1回目の受給)→復職→休職(2回目の受給)→復職(現在)→退職(予定、3回目の受給できるの?) 私の主治医、産業医は退職理由を「持病の悪化」で問題ないといい診断書も交付すると申し出がありました。この場合、私は傷病手当金の受給期間内であれば、現状の復職後に退職しても残存期間内で、傷病手当金(協会けんぽ)を継続して受給できるのでしょうか。それとも「再度、休職→退職」という流れを作らないと受給できないのでしょうか。 追記:私は現在、障害者手帳を保持しており正社員としての勤労が2年あります。その場合、失業給付金の延長はできるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

資格喪失後(退職後)の傷病手当金の支給(資格喪失後継続給付といいます)については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。 1 傷病手当金の支給対象期間(同一傷病で初めて支給が開始された日から最大1年6か月)の範囲内にあること (あなたのいうところの「持病の悪化」ですから、同一傷病だと認められます) 2 資格喪失日前日(退職日当日。資格喪失日とは退職日の翌日のこと。)までに連続1年以上の健康保険被保険者期間があること 3 資格喪失の時点で現に労務不能であり、かつ、現に傷病手当金を受けているか受けられる条件(待期である連続3日が完成されている、ということが条件)を満たしていること 4 退職日当日において労務不能であり、かつ、出勤しておらず無給であること (少なくとも、退職日当日に出勤してしまった時点で、退職後の傷病手当金を受けることができなくなってしまいます) 以上のことから、退職する前に「労務不能で出勤できず、給与が支給されない。そして、そのまま退職する。」という状況を作らなければ、退職後の傷病手当金を受けることはできません。 一方、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業等給付」の正式名称)の受給期間の延長(実際に手当を受けることを先延ばしにすること)は、退職後に「傷病等のために連続30日以上の労務不能」があった場合に、その翌日(31日目以降)に行なうことができます。 雇用保険に加入しておられるかぎり、この条件を満たせば、延長可能です。 以前は31日目以降1か月以内の申請手続が必要でしたが、平成29年4月1日以降は、少なくとも1年間は、この受給期間延長手続きをあと回しにすることも可能です。 ただし、あと回しにすればするほど、基本手当を受けられる実際の残日数が減りますので、事実上、31目以降速やかに手続きを済ませて下さい。医師の診断書等も必要となりますので、事前にハローワークにお問い合わせ願います。 障害者手帳を持っていらっしゃれば、就職困難者として給付日数増もあります。また、一方では、心身の障害・疾病を理由にした退職として認められれば、特定理由離職者として待機期間無しにもなります。 これら(就職困難者、特定理由離職者の件)に関しても、ハローワークにお問い合わせ下さい。  

jik1543wi
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 わかりやすいご説明をありがとうございます。制度を曖昧に解釈していたので、今回のご教授で整理できました。早速、ハローワークと職場の総務に相談いたします。 ありがとうございます。

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