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確定申告 専従者控除について

主人は自営業 私は主婦(ネット販売) 色々考えてるうちに分からなくなりました。 私 24年度 色々差し引きすると 年間所得金額約57792円でした。 ネット販売は年間20万円超える場合は申告が必要とお聞きしました。 なんので今年は申告しなくて良いということですか? 申告しなくて良い場合のお話ですが主人の24年収支内訳書内の専従者控除の86万円は記入してよいのですか?       21年~23年の申告です。 下記の数字です。 所得金額が20万円超えると必要ですか? 23年度 収入金額等3876030円       所得金額239614円       所得から差し引かれる金額609960円       申告税金額0円 22年度 収入金額等5065771円       所得金額822310円       所得から差し引かれる金額608840円       申告税金額10650円 21年度 収入金額等4053406円       所得金額931837円       所得から差し引かれる金額554320円       申告税金額18800円 明日申告へ行く為急いでます。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

20万円という数字は「自営業の妻には無関係」です。 純粋な利益が6万円行ってないのですから、妻の所得を申告する必要はありません。 3月4日に税務署に行くという人にああでもない、こうでもない、と説明して、リンク集を差し上げても無意味でしょうから、省略します。 一つだけ注意するとしたら「ネット販売をしてる費用が夫の事業所得の経費になってると、インチキ」という点です。 ネット販売は作業そのものは奥さんがしてるが、その売上も夫にあげて、経費も夫に上げるというやり方が、税務当局からいう「それならいいです」というやり方ですね。

matahi3
質問者

補足

ご連絡が遅くなりました。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>24年度… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >ネット販売は年間20万円超える場合は申告が必要… 20万を境とするのは、サラリーマンの副業の話です。 あなたには関係ありません。 >主人の24年収支内訳書内の専従者控除の86万円は記入してよいのですか… 専従者控除は権利であって義務ではありませんから、別に書かなくてもおとがめはありません。 あなたが夫の事業に専従している実態があるなら、書けば良いと言うだけの話です。 しかし、あなた自身でネットショップを開いているということは、夫の事業に「専従」しているわけではなさそうですから、夫は専従者控除を記載する権利はないとみるべきでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >所得金額が20万円超えると必要ですか… 「所得金額」-「所得から差し引かれる金額」 が 2,000円以上上回るときに、確定申告が必要になります。 20万は何の意味もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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